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江戸時代の文章を翻訳して頂きたいです。

江戸時代の判例らしいのですが、翻訳していただけませんでしょうか 右の者儀、下総国府馬村地内野田、その他所々において、無宿佐十ならびに名・住所所在ぜず者ども手合せに加わり、廻り筒賽賭奕度々いたし、殊に同国高荻村地内野他二ヶ所にて、右佐十他一人、その他名、住所存ぜず者ども、同様の博奕相催し候節々貸し元いたし、手合せの者どもよりてら又は口の子と唱え、金銭これを取り、剰え身分にて、長脇差を帯歩き行き候始末、不届につき、死罪申すべきやの段奉り伺うべきところ、牢屋類焼の節放ち遣わし立ち帰り候につき、重追放 この儀、御定書に、「牢屋類焼の節、放ち遣わし、立ち帰り候わば、本罪相当より一等軽く申し付くべし」とこれあり、死罪の一等軽きは重追放にて相当に御座候ところ、長脇差を帯び、悪事いたし候者、死罪に相成り候は、全く当分御改革の御仕置にて、罪科相当の本罪には御座なき候あいだ、この度の如く御仕置相宥され候節は、盗刑の死罪より、入墨・敲に相弛め候も同様、他罪状にて死罪に相成り候ものとは、弛め方に差別これあるべきやとの意味も御座候あいだ、勘弁評議仕り候ところ長脇差を帯び、悪事いたし候者、死刑に行われ候儀は、永く定め置かれ候御仕置にこれなく、畢竟近来右躰の悪党増長いたし、良民の災害に罷り成り、とても容易の儀にては、風俗立ち直り申すまじきとの御趣意より、当分格別の厳科にも行われ候事にて、取り締まり専要の儀に御座候えども、一段の弛みにて、遠嶋に相成り候筋は、なおさら御座あるまじき候あいだ、伺いの通り、重追放、 (朱書) 評議の通り済まし、 以上です、どなたか教えていただきますようお願いします

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  • kine-ore
  • ベストアンサー率54% (808/1481)
回答No.1

この者は、千葉・野田はじめあちこちで、帳外れの佐十や、その名前や住所などを特定できない連中とつるんで、筒賽(どうさい)賭博の手合せを繰り返し、特に千葉・高萩村ほか2箇所にて、その佐十ほか一人、それに名前や住所を特定できない連中と同様の賭博を開帳し、貸元として寺銭や口の子と呼んで金銭を徴収し、さらにはあろうことか身分違いで資格のない長ドスを帯びて徘徊していたに至っての事情は実に不届きであり、死罪に相当すべきところ、牢屋延焼の際の放し遣わし処置において立ち帰ったという情状を加味し、重追放 この件については、御定書にてある通り、一等軽い重追放に相当するわけだが、長ドスを帯びての悪事は死罪という定めは当面の御改革に伴う処置で、本来の死罪相当である盗罪ではないため、この処置が外され許される際には、盗刑での死罪が入墨と敲き刑に軽減されるものと対比し、それ以外の死罪に対しては、その酌量に差異区分があってもおかしくないとの考慮もあり、改めて情状酌量をめぐる勘弁評議を行ったところ、長ドス帯刀の上で悪事した者は死刑という処置は、長い間定め置かれている仕置き処置ではなく、つまるところは近ごろこのような長ドスを帯びた悪党どもがつけあがり、良民への迷惑が甚だしくて容易には落ち着いた暮らしぶりを取り戻せないとの本意から、しばらくは咎を厳しくしたものであり、確かにその取締は重要なことであるが、ここはさらに一段の酌量を加味した上にて、本来の一段弛みである遠島刑にてはなお足らぬこととして、ここに伺い申請の通り、重追放とする。 (朱書) 上記勘弁評議、かくの通り結審。

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