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16万円手取りで社保無しの在宅正社員

今年から、基本14万+手当2万の毎月16万。 年1回昇給の2回賞与?で正社員として在宅勤務をします。 賞与の金額は不明です。後日契約書をもらえると思うのですが。 現在専業主婦で、自営業の主人の扶養になっています。 現在収入の都合で、恥ずかしながら低所得世帯として健康保険は国保で主人と私、1歳の子供の3人で年額4万円となっています。 年金は免除していただいています。 今年1月から上記のように働き始めた場合、国保と年金はどうなるのでしょうか? 増えるのはわかるのですが、大体どれくらい増えるのか・・・ ネット上の計算式を見ても何を言っているのやらさっぱりです。 ちなみに、完全在宅の作業で正社員となります。雇用保険のみ加入です。給与から所得税は引かれています。 この場合、正社員になる前は在宅での作業のため、電気代の一部などは収入から差し引くことができると思いますが、正社員になったら必要経費は給料から差し引くことは出来ないのでしょうか?正社員なら確定申告の必要は無いと思うので・・・。出社する正社員ならわかるのですが、在宅なのでそのへんが分かりません。時間も営業時間はありますが、あってないようなものです。実際昼頃から深夜、ひどい時は朝方まで仕事しています。 どなたか詳しい方、細かい難しい説明は抜きで、アホにもわかるような説明をお願いできないでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

「細かい難しい説明は抜きで」とのことですが、「健康保険・年金」「税金」ともに必要最低限の仕組みの説明が必要なので、「細かい・難しい」と感じられる記述もあるかもしれません。 また、非常に長くなりましたので、それでもよろしければご覧ください。(※不明な点はお知らせください。) >…国保と年金はどうなるのでしょうか? とりあえず、「来年の3月」までは今までどおりです。 ----- ○まず、国保から 市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)の場合は、「4月から翌年3月」の一年間の保険料を「前年の所得金額【など】」をもとに計算します。 ですから、「平成25年1月~12月」の所得が影響するのは「平成26【年度】保険料(平成26年4月~翌3月)」になります。 では「どのくらい増えるのか?」ですが、「市町村国保」は各市町村がそれぞれ「保険者(保険の運営者)」で、保険料も市町村ごとに【大きく】違うので試算ができません。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html なお、「市町村国保の保険料」の計算は非常に独特なので、Webサイトで試算できる市町村もありますが、国保の窓口で直接試算してもらうことをお勧めします。(申請しないと受けられない減免制度がある市町村もあります。) 試算には、「世帯全員」の「所得金額の合計額」が分かれば良い市町村が多いですが、「給与所得の源泉徴収票」などが必要と言われるかもしれませんので、直接ご確認下さい。 ちなみに、「(税法上の)所得金額」というのは、いわゆる「儲け」のことで「収入の金額」ではありません。また、「所得の種類」によって、「所得金額の求め方」は違っています。 「給与(所得)」であれば、「給与所得の源泉徴収票」に記載されている【給与所得控除後の金額】が「給与所得の金額」です。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf ※「給与所得の源泉徴収票」は、「給与の支払者(≒会社)」が【必ず】交付することになっています。 なお、「年末調整」が【行われていない】場合は、「給与所得控除後の金額」が記載されないので、自分で計算します。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※「控除」は「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。「給与所得 控除」は、「給与所得者」が無条件で差し引ける「必要経費」です。 また、その年に得た所得が「給与所得しかない」場合は、その金額が「年間の合計所得金額」になります。 ----- ○年金について 「国民年金保険料の免除・猶予」のサイクルは、原則、「7月分~翌6月分」です。 また、「免除・猶予の審査」は、「本人・配偶者(夫または妻)・世帯主」の「前年の所得金額」【など】をもとに行われるので、「平成25年の所得金額」の影響が出るのは、「来年、平成26年7月分から」になります。 なお、「国民年金保険料の免除・猶予」は、「所得金額」・「(税法上の)扶養親族の数」・「(特定の)所得控除の金額」が明確でなければ審査ができませんので、やはり自分で試算するのはなかなか難しいです。(だからこそ、「申請して審査してもらう」という手順が必要なわけです。) 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 ※「全額免除」の場合でも、「国庫負担」があるので、「老齢年金額」は0円にはなりません。ただし、「納付猶予」は、「納付を待ってもらう」という制度なので、年金額には反映しません。 もちろん、「障害年金」「遺族年金」の年金額には、「免除・猶予」は影響しません。 「免除・猶予の審査」は、「日本年金機構」が行いますので、問い合わせ先は「年金事務所(日本年金機構)」になります。 申請の受付は、「市町村の年金窓口」が行なっていますので、一般的なことならば、市町村の職員さんでも分かります。 【免除のだいたいの目安】で良ければ、どちらかの窓口で相談して下さい。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp >正社員になったら必要経費は給料から差し引くことは出来ないのでしょうか? 「正社員かどうか?」は「税金の制度」ではまったく【無関係】です。あくまでも「所得の種類」で考えます。 支給されるのが「給与・賞与(給与所得)」なので、前述のように、「給与所得 控除」が無条件で差し引けるため、原則、「その他の経費の計上」は認められていません。 >正社員なら確定申告の必要は無いと思うので・・・。 いえ、「必要経費」と同様に、「正社員かどうか?」と「確定申告の義務」は、無関係です。 原則として、「1ヶ所から給与の支払を受けている」、かつ、「その他に一定額以上の所得がない」「給与所得者」は、「正社員かどうかにかかわらず」、「(所得税の)確定申告をしなくてもよい」ことになっています。(なお、「住民税」は全く違うルールがあります。) また、「控除」のなかには「確定申告」必須のものもあります。 ※ちなみに、(事務処理の手間が増えるので)「年末調整」をきちんと行わない「支払者」もありますが、その場合は、一般の納税者と同じように「確定申告」すれば、所得税はきちんと清算されます。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ----- (備考) >現在専業主婦で、自営業の主人の扶養になっています。 とのことですが、「市町村国保」には、会社員などが加入する「職域保険の健康保険」のような、【保険料負担のない】「被扶養者(ひふようしゃ)」の制度はありません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「市町村国保」は「住民一人ひとり」が、「被保険者(保険の加入者)」です。そして、市町村に登録している「住民票の世帯主」が代表者となって、「その世帯の国保加入者全員の保険料」をまとめて納めることになっています。 また、【保険料負担のない】「国民年金の第3号被保険者」も、やはり、【国民年金の第2号被保険者の配偶者】のみが資格を得られる制度です。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 よって、maimaikamuriさんは、「社会保険制度」の「扶養される(生活の面倒をみてもらっている)事による優遇策」は受けていないということです。 つまり、一般的によく言われる「扶養になっている(入っている)」という状態ではありません。 --- 一方、「税金の優遇策」である、「配偶者控除」「配偶者特別控除」は、「所得控除」の一種で、配偶者の「所得金額」が一定限度以下の場合に、【もう一方の】配偶者が、「所得控除」を受けられるというものです。 仕組みは非常に単純で、以下のような引き算が行われて税金が安くなります。 税額=(所得金額-「所得控除の合計額」)×税率 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ※「自営業者」でも「給与所得者」でも、条件さえ満たせば、控除を受けられます。 ご主人が、これらの控除を使って税金が安くなっている場合は、いわゆる「扶養になっている」状態です。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得用」ですが、「所得金額」を合わせれば、他の所得でも流用できます。 ※あくまで目安です。 なお、「16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)」は、所得控除(扶養控除)の対象ではなくなりましたが、住民税の「非課税基準」には影響します。 ----- 他にも気になる点がありますが、字数制限がありますので、とりあえずここまでとさせていただきます。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • mukaiyama
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回答No.2

書き忘れましたが、たいへん失礼ながら、夫は国民年金が免除になるほどの所得しかないのなら、もともと配偶者控除も配偶者特別控除も夫には関係ないのでは? 今年は逆に、あなたが夫を控除対象配偶者として、年末調整または確定申告をすることも視野に入れましょう。

  • mukaiyama
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回答No.1

>自営業の主人の扶養になっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、自営業なら 2. 社保も 3. 給与 (家族手当) も関係なく、1.税法しか残りませんが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年から、基本14万+手当2万の毎月16万… その皮算用どおりに今年 1年が終われば、夫は今年分について「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外と言うことになります。 >上記のように働き始めた場合、国保と年金はどうなるのでしょうか… 国保は加入者全員の所得状況が反映されますが、今年働いた分が反映されるのは来年 7月に納付通知が来る 26年分です。 年金は当然納めなければならなくなるでしょうが、そもそも免除というのは老後にもらえないということですよ。 1日も早く、免除などという汚名は返上すべきです。 >大体どれくらい増えるのか… 国保は自治体によって大幅に異なるので、自治体名を明かさないと何とも言えません。 いずれにしても、あなたの稼いだ分の何倍もが国保税になって消える・・・なんてことは絶対にありません。 >正社員になったら必要経費は給料から差し引くことは出来ないのでしょうか… サラリーマンには、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm があるので、個別の経費は原則として認められません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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