• ベストアンサー

妻がパートをやるなら

主人の年収が約1300万円の場合、扶養控除が103万を超えるともらうなくなるということは わかったのですが、では一体いくらを超えれば元が取れるといいますか、収入増になるかということが、難しくてわかりません。 どなたかわかりやすく教えて頂けないでしょうか? 1説には150万以上だとか、160万以上だとか170万以上とか…。 どれを信じたら良いのでしょうか? 仕事がようやく決まりそうですのに、最終調整の働き方を決められず困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

160万円以上ですね。 勤務日・時給と相談をして達するかどうかですね。 「主人の年収が約1300万円」有るなら、扶養控除内でゆるりと働くのがいいのでは無いですか?

k91176210
質問者

お礼

ズバリの回答ありがとうございました。 その方向で現在就職先を探しております。 お礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>扶養控除が103万を超えるともらうなくなる… 103万どころかたとえ 0 円であったとしても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ただ、 >主人の年収が約1300万円… 「所得」に換算すると 1,065万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm で 1千間円を超えていますので、配偶者特別控除は対象になりません。 >では一体いくらを超えれば元が取れるといいますか… 夫の「課税所得」が分かりませんが、900万以下だとして ・当年の所得税 38万 × 23% = 87,400円 ・翌年の住民税 33万 × 10% = 33,000円 ・合計 120,400円 つまり、115万ほどあれば、税金に関する限り 損得は生じないということになります。 >どれを信じたら良いのでしょうか… そもそも何でもかんでも十把一絡げにするから話がややこしくなるのです。 俗にいう“扶養”には、 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) の 3つがあり、それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法については前述しました。 -------------------------------------- 2. 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には 103万を少し超えたぐらいでは何影響もないはずです。 130万を超えると、自分で健康保険と年金を負担しなければならなくなります。 いずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 -------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) については、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 家族手当なんてない会社もざらのあります。 とにかく、よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

k91176210
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 お礼の仕方がわからず遅くなってしまって申し訳ありませんでした。

関連するQ&A