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基本的な質問「懲役とか禁錮とかの違い」

今テレビを見ていたら、公務執行妨害は、「3年以下の懲役、または禁錮」と出ていました。 そもそも禁錮とか懲役とかってどう違うんでしょうか? また仮釈放とかの制度もありますが、無期懲役だと仮釈放もないんでしょうか? 終身刑?って言葉も聞いたことありますが、これはまた違う話?? まったく素人の質問で申し訳ありませんが、気になるのでどうかよろしくお願いいたします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • char2nd
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回答No.1

 懲役と禁錮の違いは、労役の有無のようです。 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo2.php  無期懲役でも仮釈放はあります。だいたい16~20年くらいで認められるようです。 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/mukityoueki.htm  終身刑は文字通り刑務所で生涯を過ごします。ただし、日本にはこの制度はありません。 http://dic.yahoo.co.jp/bin/dsearch?p=%bd%aa%bf%c8%b7%ba&dtype=0&stype=1&dname=0na

Figaro123
質問者

お礼

リンクとっても勉強になりました! 禁錮のほうが閉じ込められる的な独房って感じで重刑なきがしたけど、禁錮のほうが比較的楽な刑なんですね!(楽っていうと何か変だけど…) 回答ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

若干の補足だけ。 禁錮と懲役の違いは労役の有無で、禁錮は義務労役はないのですが、 本人が希望すれば、労役につくこともできます。 そして、禁錮囚の相当多くの割合は、希望労役につくようです。 (なお、希望してから「やっぱりやめた」は許されません) >無期懲役だと仮釈放もないんでしょうか? >終身刑?って言葉も聞いたことありますが、これはまた違う話?? 刑法学畑だと、違う話だとはあまり言いたくないんですが… (刑法学用語としての「無期刑」と「終身刑」は同じ意味だから) 世間では、仮釈放制度が適用されない無期刑のことを「終身刑」と呼ぶようです。 ただこれも、きちんと言葉の意味を確認して使わないと、 細かい議論になったときは全然使えなくなります。 (「仮釈放制度が適用されない」とは「絶対に刑務所から出られない」という意味ではないし、 「絶対に刑務所から出られない」という意味での「終身刑」は世界のほとんどの国に存在しません)

Figaro123
質問者

お礼

(´・∀・`)ヘー アメリカとかの終身刑は絶対出られないと思ってました!出られるんですねー。 回答ありがとうございました!

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

NO.1さんので尽きているのですが 自由を奪うだけと懲罰的な作業させる(低賃金だけど)の差。 釈放の条件に従順なことみたいなのがあって、最高裁に再審請求しているとダメみたいな面もあるので「仮釈放」後、再審請求して「無罪」勝ち取った人もいます。 人生の大半はとんでもない目にあってお気の毒です。 米国では「死刑」実行したあと(本人は一貫して無罪主張) 真犯人出てきた例もあって死刑廃止運動の原動力になりました。 日本だと検察同士がかばいあうからこういうことはもみ消されやすいです。 殺人事件あって検察側の証拠写真では「ガラス割れている」。新聞記者の撮った写真では「割れていない」例もあって(これだけが争点ではないとはいえ)無罪まで数十年という事件もありました。 「冤罪」(えんざい)といいます。

Figaro123
質問者

お礼

冤罪の説明までありがとうございます! 仮釈放後に無罪って…その間の服役返して!って感じですね…。 今実録警察24時!みたいなやつ見てますが、ほんといろんな人間がいますね…。警察も大変だ。。 ありがとうございました!

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