ベストアンサー 取締役規程について 2004/02/20 23:10 取締役会規程・監査役会規程を作成しております。 商法でいう『小会社:資本金1億円以下』規程です。 詳しいことをご存知の方や詳しく分るサイトをご存知の方、教えて下さい。 宜しくお願い致します。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー toitoi777 ベストアンサー率22% (86/387) 2004/02/21 00:06 回答No.1 こちらのサイトはいかがでしょうか。 http://www.sos-soumu.com/html/2/download/010_040_010_010_1.html http://www.sos-soumu.com/html/4/4-1.php3 参考URL: http://www.jusnet.co.jp/business/kitei_down.html 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリアその他(ビジネス・キャリア) 関連するQ&A 取締役会規程 会社法施行に伴い、内部統制が図れているという方針の決議を行いますが、あくまでも方針の決議ですので、その後に、取締役会規程を修正していきます。 その取締役会規程ですが、どこかに、一般的な見本というものはございますでしょうか。 HPのURLをご存知の方がおられましたら、是非、直ぐに知りたいのです。よろしくご教示いただければと存じます。よろしくお願い申し上げます。 取締役・監査役報酬の決め方など どなたか詳しい方教えてください。 資本金1000万円の株式会社で、株主総会で取締役・監査役の報酬総額を決め、その後取締役会で個別報酬を決めるという場合についてです。 (1)株主総会では報酬総額を必ず年額で決めなければならないのでしょうか?(月額ではダメ?) (2)監査役が一人しかいないのですが、この場合監査役会というものは存在しないことになるのでしょうか? (3)仮に監査役会が存在しないならば、監査役報酬は取締役会で決めてしまってかまわないのでしょうか?その場合監査役の取締役会への出席も強制ですか? なんだか分からない事だらけですが、詳しい方ご教示下さい。 監査役不在の取締役会 初めて質問いたします。よろしくお願いします。 現在、資本金1億円の株式会社(譲渡制限あり)の事務一切を担当しております。 取締役会の開催にあたり、監査役(1名)が欠席することとなり、監査役不在のまま取締役会を開くことになりました。 この場合取締役会決議が無効となったりしないでしょうか。 ちなみに、取締役総数5名で取締役は全員出席します。 よろしくお願い申し上げます。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 取締役会規程について 取締役会規程について教えて下さい。 当社は時によってメールでの決議を行っています。規程に盛り込む必要はありますでしょうか。 どなたか教えて下さい! 監査役会に取締役が出席するのは? 当社の監査役会には事務系の取締役全員が出席します。 もちろん事務系の取締役には監査役を兼任する者はいません。 これは、商法上、または会計監査上、おかしいのでは? これでは監査にならないのでは? 法律に詳しくないので、素直な疑問です。 会社法対応取締役会規程 会社法対応の取締役会規程のサンプル等はどうすれば手に入りますか? 取締役と監査役の任期 取締役と監査役の任期について商法で変更があった、またはあると思ったのですが、会社の規模などによって違ったりするのでしょうか? 取締役会は監査役欠席でも有効ですか? 非公開、取締役3名、監査役1名の会社です。監査役は会計監査に限っていませんので、すべての取締役会に出席する義務を負っていると思いますが、もし何らかの理由で監査役が取締役会に出席できなかった(あるいはできない)場合、取締役会は有効となりますか?取締役会の開催地が、監査役の勤務場所から離れていることもあり、監査役がすべての取締役会に出席できないことが予想されるため、お伺いする次第です。また、取締役会が監査役欠席でも有効な場合、取締役会議事録に、監査役は記名押印する必要がありますか? 取締役会規程で定めておくべき決議事項について 取締役会規程を改定作業中です。通常、規程内に取締役会の決議事項を列挙しておく必要があると思うのですが、例えばどういったことを挙げればいいのでしょうか。法の定めにより、これだけは絶対に必要であるという項目はあるのでしょうか。参考になるものがないか教えてください。宜しくお願いいたします。 取締役会と監査役 こんにちは。 株式会社を設立するにあたり、お聞きしたいことがあります。 発起人である私が代表取締役になるのですが、以前であれば中小企業の場合、取締役会および監査役の設置が義務付けられていたとのことですが、新会社法により、取締役会、監査役は設けなくても問題ないとなっています。 私事ですが、今回会社を設立し、当初は誰も雇わず私一人で仕事を行っていくのですが、ゆくゆくは規模をどんどん大きくしたいと考えております。 そこで質問なのですが、取引先の規模や他の状況にもよるのでしょうが、どのような基準で取締役会や監査役の設置をするか?をお聞きできればと投稿させていただきました。 発起人である私1人での登記とし、取締役会や監査役を設けないのが手っ取り早いのでしょうが、今後を見据えた時、どのような体制で登記すべきか?分からずにおります。 お忙しい中恐縮ですが、アドバイスなど頂戴できれば幸いです。宜しくお願い致します。 監査役の業務について 監査役の業務について、どなたか教えてください。 (業務監査と会計監査につきましては勉強しました。) 資本金1億円以上の株式会社でしたが、先々月臨時株主総会後、減資が承認され、現在1億円以下の資本金です。登記に関しては申請中です。 臨時株主総会の際には、会社の不正を監査役が株主達に暴露しました。その後も監査役と株主が、交渉してきましたが、先日臨時取締役会が開かれ、代表が勝手に変えられてしまいました。(当事者達の代表取締役と役員。そして新社長の合計三人の役員会) 監査役は招集されませんでした。 たぶん現在は資本金1億円以下ですが、上記のような理由から、業務監査することは出来ますでしょうか。 専門家に相談する前に、どなたか教えてください! 監査役の取締役会への出席義務等について 「会社法上、監査役も取締役会への出席義務があるものの、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の場合は、出席義務はない。」と理解しており、弊社はこれに該当しておりますが、その一方で、取締役会規則上、「監査役は、取締役会に出席するものとし、必要があると認めるときは意見を述べるものとする。」との条文があります。この場合、監査役は取締役会への出席義務があるといえるのでしょうか? 出席義務まではないとしても、取締役会に出席して意見を述べることは問題ないのでしょうか?(もちろん議決権はありませんが。) あるいは、取締役会に出席して意見を述べていただくためには、「監査役の取締役会への出席(or意見陳述)承認の件」等の取締役会決議等の手続を経ておく必要があるのでしょうか? よろしくご教示お願い申しあげます。 取締役会召集通知について教えて下さい。 取締役会召集通知について教えて下さい。 (資本金5千万円、株式譲渡制限あり、非公開) 来月、株主総会で取締役を選任し、総会直後に取締役会で 総会で選任された取締役を代表にします。 その場合、取締役会の招集通知(議題)はどのようにすれば よろしいのでしょうか。 もし、総会で承認されなかったら議題にも上げられませんし。 取締役、監査役全員の同意があれば通知不要というのは知って いますが、総会に全員が揃わないケースもあります。 ご存知の方、教えていただけると助かります。 取締役会について 取締役、監査役の役員報酬の配分を決める場合、取締役会には、監査役は出席しないのでしょうか? もし、出席する場合は、議事録は、取締役会議事録ではなく、 取締役・監査役会議事録とかなるのでしょうか? 取締役会に監査役は出席しなければなりませんか。 はじめまして。 取締役会に監査役は出席しなければなりませんか。 出席しなくてはならない場合と出席しなくてもよい場合があるなら、それぞれの違いを教えてください。 しばしば、【取締役を取締るのが監査役】とう言葉を聞くので、取締役会に監査役は出席しなくてはならないのかと思っています。 できるだけ、根拠条文も教えていただければありがたいです。 よろしくお願い致します。 社内規程は取締役会での承認が必要でしょうか。 一部の担当取締役や社長が決定した社内規程は有効でしょうか。裁判例では一部の役員が決めたことは有効でないとした新聞記事をみたことがあります。 過去に一部の職員が決めた規程で、役員が決めたか分らない規程は有効でしょうか。内部統制からみても、社内規程は一部取締役が決めても、取締役会への報告事項として議事録に記載しておくことが必要と考えます。社内規程としての有効性を証明するものとして、取締役会での議題又は報告事項となりことが必要とかんがえるのは間違いでしょうか。そうでない規程は全く無効でないが、有効性に問題があり、無効に近いと思います。 取締役会非設置会社は監査役会を置けない? 会社法第327条 (1)次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 一 公開会社 二 監査役会設置会社 三 委員会設置会社 とありますが、ある法律関係の問題集ではこれを根拠に 「取締役会非設置会社は監査役会を置けない」 とありました。 解説では 「取締役が舵取りできるのに監査役会を設置してもメリットはない」 とありました。 もちろん、ごもっともな解説だと思います。仰るとおりです。 ただ、法律は文理解釈が基本だと思うのです。 327条1項からは 「監査役会設置会社は取締役会を置かなければならない」 と読み取れますが、 「取締役会非設置会社は監査役会を置いてはいけない」 と読み取ることができません(私が頭が悪いせいかもしれませんが) 更に326条2項では 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。 とあります。 会社機関がいびつな形になろうとも、取締役会非設置会社が監査役会を置いても会社法違反にはならないと思いますが、いかがでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。 会社の定款(監査役について) H12年に設立し、増資を繰り返し1億円以上の資本金となり、最近減資をして1億円以下となりました。 監査役の権限は、定時株主総会が終結するまで業務監査も出来ることや、監査役に召集がなかった取締役会の決議は無効になることを勉強しました。 今回の質問は・・・ 「会社の定款を優先する」との記述を読みましたが、会社の定款を確認した所、取締役会の項では、「監査役にも通知する」という文はありませんでした。 このような場合、監査役に通知がなされず、監査役が欠席した場合の取締役会の決議は有効になってしまうのでしょうか。 取締役・監査役を1名にするには? 会社が3月末で休眠会社の状態にあります。 3月末では取締役3名(代取1名)、監査役1名の体制でしたが、会社の実体がないため、3月末の取締役・監査役は辞任とし、新しい取締役1名、監査役1名の会社に変更したいと考えています。 このときの手続きにつきまして、下記の流れでよいか、ご教示いただきたくお願いいたします。 (1)5月末に取締役会、株主総会を開催 (決議事項:取締役3名辞任、1名選任。監査役1名辞任、1名選任。) →但し、この時点では、取締役会が廃止されておらず、取締役3名要。 →辞任した3名の取締役は権利義務を有する。 (2) (1)の後、「取締役会の設置廃止」の定款変更 6月に取締役会、株主総会を開催し、定款変更を決議 →権利義務を有する取締役も出席? (3) (1)、(2)の登記を行う ・役員変更登記 ・定款変更登記 参考となるホームページ等、合わせてご教示戴けると幸甚です。 宜しくお願い申し上げます。 代表取締役解任時の取締役会議事録の書き方 お世話になります。 株主1名(取締役)、取締役3名、監査役1名の、取締役会設置会社です。 代表取締役を解任するのですが、取締役会議事録には、解任される代表取締役以外全員の、実印押印と、全員分の印鑑証明が必要でしょうか。 また、監査役の分も必要でしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 今も頑なにEメールだけを使ってる人の理由 日本が世界に誇れるものは富士山だけ? 自分がゴミすぎる時の対処法 妻の浮気に対して アプローチしすぎ? 大事な物を忘れてしまう 円満に退職したい。強行突破しかないでしょうか? タイヤ交換 猛威を振るうインフルエンザ カテゴリ ビジネス・キャリア 経営情報システム 就職・転職・働き方 職業・資格 職種 業界 その他(ビジネス・キャリア) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など