併合罪と公訴時効
併合罪についての質問です。
刑法第九条第四十七条(有期の懲役及び禁錮の加重)の項目に、
併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
とあります。これによりますと、とある人物がこれまでに犯罪A:懲役10年以下、犯罪B:懲役5年以下、犯罪C:懲役3年以下の3種類の犯罪を起こしたと仮定したとき、その併合罪の長期は10+(10/2)=15年となるようです。
(当方素人ですので、ここですでに間違った解釈をしているかもしれません。もしそうでしたら、ご忠告ください。)
ところで刑事訴訟法第二章第二百五十条に
(公訴)時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
とあります。
そこで質問なのですが、この場合の公訴時効は、
[1]併合罪の15年を元にこれまで犯した罪を一括してとる
[2]犯罪A,B,Cそれぞれについてとる
のどちらでしょうか。
また、仮に起訴された場合、裁判の判決は
[1]併合罪でひとつの罪として、一括して出される
[2]犯罪A,B,Cそれぞれについて判決を出し、それらを合算する
のどちらでしょうか。
なにぶん素人ですので、詳しく教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。