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再犯窃盗の件でお願いします

私は5以上6年以内前に窃盗と詐欺で懲役3執行猶予4になり、一年前に万引きで逮捕され今年の7月に罰金30になりました。罰金を支払った後に今年の5月の万引きで9月に逮捕され、現在保釈金中です。 本件は換金目的。 罰金の後、親と協力して立ち直りつつあり、自営業で従業員も三名雇いお店をしています。夏からはお金にも余裕がでて、もう窃盗などしないでいました。その矢先に更生すると誓った日より前の窃盗で捕まってしまいました。被害額は8万で弁済は済んでいます。更に更生するために従業員にも事実を伝え嘆願書も書いてもらいます。親に情状証人もしてもらいます。実際には軌道に乗っていたのでもう一度チャンスをもらい社会にも貢献したいです。心療内科にも通院はじめました。これを気に実家に戻るつもりもあります。こういったケースでの判決はどのようなものでしょうか?執行猶予もありえますか?

みんなの回答

回答No.4

罰金刑を、既に受けていますから再犯の場合は難しいでしょう。 3~5年の懲役刑は、覚悟した方がいいかもしれません。 再犯扱いにならないのは、10年以上経過した状態で、今回は昨年の窃盗で本年7月に略式判決で30万円の罰金でしたが、判決前の5月に窃盗を行い9月に逮捕・・・ これでは、かなり優秀な弁護団を組んでも・・・ 嘆願書・情状証人があっても、過去2回の判決を受けていますから、自立更生は認められること自体難しいと覆います。 今回は諦めて、懲役刑は覚悟してください。 仮に入っても「初犯刑務所」になると思います。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.3

小さな犯罪をくり返す趣味なのですか、、、まずありえないでしょう、、、お金あるなら、有能な弁護士を探すことでは、、、。 しかし、、懲りない人ですよね、、、収監されて、、、ニー三年臭い飯を食べて、人間修業したほうが良いのでは、、、。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.2

執行猶予中の再犯ですから、厳しいでしょう。 狙うなら、精神的な病気として、刑務所ではなく病院へでしょう。

antiyyt
質問者

補足

執行猶予はあけてます。また返答おねがいします。

noname#199520
noname#199520
回答No.1

 懲役3年でしょうね 今幾ら反省してると言っても、なんの更正もしていないと言うことですから 投獄されるのは確実、嘆願書を部下に書かせても効力はありません