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徒歩による信号無視の現行犯
歩いていてふと思った、大変くだらない質問なんで申し訳ないです。 徒歩による信号無視が行われた場合、現行犯であれば司法警察職員(警察官等)、検察官、検察事務官でない者(私人)であっても逮捕することができるんですかね? それとも、そういった場合は法律では逮捕とはことなる区分になるんですか?
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一般的な道路交通法違反の場合、たとえ現行犯でも私人逮捕はできません。 刑事訴訟法第217条では、30万円以下の罰金、拘留または科料に当たる罪の現行犯人については、犯人の住居もしくは氏名が明らかでない場合または犯人が逃亡する恐れのある場合に限り、第213条から第216条までの規定を適用する、とあります。 道路交通法違反で裁判になった場合でも、飲酒運転などのかなり悪質な違反でない限り大抵罰金は10万円以下です。 つまり犯人が氏名を名乗り定住していて逃亡の恐れがない場合は、私人に逮捕権はなく、令状により通常逮捕しなければならないのです。 令状請求は私人にはできませんので、私人には逮捕できません。 また、歩行者の信号無視について令状が下りることは、かなり悪質で常習的で他の交通に多大な危険をもたらしていると認められなければありえないと思われますので、まずないと言って差し支えないでしょう。
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- williumblake
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No.3です。 >「名前と住所を教えてください。」と訪ねて、答えないでその場を去ろうとした場合は逮捕できるんですかね? これも無理でしょう。 私人が住居や名前を尋ねても、私人がそれに答える義務がないからです。 「職務質問」の権限は警察にしかなく、それに答える義務すら、段階的に限度があります。 停止させて質問する権限は警察にしかないので、逃亡の恐れがあるかどうかを判断できるのは、警察が停止させた場合のみとなります。 道路交通法違反であれば、警察が違反者を停止させ免許証の提示を求め個人情報を確認することはできますので、それに応じなければ、となるでしょう。
お礼
くだらないことに、再度回答ありがとうございます。 まぁ、やっぱり無理ってことですね。 ありがとうございました。
- morito_55
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逮捕はできると思いますが、その場で警察に通報して警察が来るのを待つようになります。 しかし、おそらく赤信号無視程度では警察に受けつけてもらえないと思います。 なぜなら、口頭注意だけですむ、逮捕の必要性がない場合は、逮捕は認められないからです。 自転車の傘差し運転、歩道走行、3人乗りなど、歩行者の信号無視より刑罰の重い方の取り締まりもしていないからです。 軽微で逮捕の必要のないものを逮捕するとなると、朝方や夕方の通勤時間だけでも、全国で何千人もの逮捕者が出ることになります。
お礼
回答ありがとうございます。 〉〉自転車の傘差し運転、歩道走行、3人乗りなど、歩行者の信号無視より刑罰の重い方の取り締まりもしていないからです。 徒歩の信号無視ってのは交通違反の王様みたいな気がしますが、上記のような刑罰は重いんですね。 しかし、こないだ車で右折禁止を曲がったとき罰金七千円でしたが、徒歩の信号無視は二万円以下の罰金ってことですが、どっちが重いんですかね?法律って難しいですね。 ありがとうございました。
- Gletscher
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市民でも逮捕できます。 しかし、逮捕ができるだけなので、連行や勾留や取調べはできません。 速やかに警察官に引き渡しをしなければなりません。 刑事訴訟法第214条だと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございます。 〉〉一般的な道路交通法違反の場合、たとえ現行犯でも私人逮捕はできません。 やっぱりダメですか。そりゃそうですよね。 〉〉つまり犯人が氏名を名乗り定住していて逃亡の恐れがない場合は、私人に逮捕権はなく、令状により通常逮捕しなければならないのです。 ということは、「名前と住所を教えてください。」と訪ねて、答えないでその場を去ろうとした場合は逮捕できるんですかね? 法律って難しいですね。 ありがとうございました。