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家具の返品について
先日家具(AVボード)を買いました。。 横幅がAセンチとお店の展示に書いてあったので、買ったのですが、帰ってきていざレコーダーを入れようと思うと、入りません。本当の長さはAマイナス5センチで、そのためです。お店の展示の表示が間違っていたのです。 返品したいのですができますでしょうか。既に組み立て済で、開封時にカッターで天板にキズをつけてしまいました。
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契約の解除は原則的にはできないことになっています。 しかし、例外が3つあります。 1、約束の期日に代金を支払わない場合など、契約不履行(民法531条) 2、注文したクリスマスケーキがクリスマスに間に合わなかった場合など、契約の性質上目的が達成できなかった場合(同法542条) 3、建物の売買で引渡の前に焼失したため履行が不能となった場合など(同条543条) 今回の場合は、展示事実と異なるため利用することができないですから、2、のクリスマスケーキの例と同じです。 即ち、一方的な意志表示で契約解除はできなす。 できますが、契約解除の意志表示すれば、契約はなかったことになり、家具を返品し、代金は戻してもらえます。 ただし、「現状回復義務」と言って、キズ付けたままでは返品できません。 それに応じた損害賠償金を支払う必要があります。 以上が法律上のお答えです。
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- gshy1208
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返品については交渉と相手方次第でしょうね。 お店の展示表示が間違っていたことは主張すればいいのでは? こういう問題は法律云々を言うと相手も身構えますから 穏便に 「買った時の展示表示と違うのですが、交換してもらえますか?」 でいいのではないでしょうか? 法律知識は必要ですが、所詮は人間同士の付き合いで成り立っている 世の中ですので、 「交換してもらえませんか?」 でいいと思いますよ(^^♪
お礼
ありがとうございます。
お礼
法律上の内容がとても参考になりました。お礼申し上げます。