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背任行為? ちょっと困っています。
背任行為? ちょっと困っています。 バイト感覚の案件だったので3回ほど 下請会社の営業マンに個人的にやってもらい、請求書もいただき 本人の口座にギャラ(30万程度)を振込んだのですが、下請会社→弁護士→ 訴訟を起こします的な 手紙がきたのですがこのようなケースの場合 私も背任行為になるのでしょうか? どなたか教えていただけないでしょうかよろしくお願いいたします。
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- adobe_san
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回答No.2
あれま!経営者だったんですね。 なら 尚更悪い方向に話し進んでますよ。 先方の会社 当方の会社飛び越えて直接内の社員に仕事を与えた。 なら 私の会社の存在は何なの?とお怒りです。 早々に示談の段取りされるべきですね。 出来れば告訴されないようにされるべきかと。 告訴されれば ご質問者様の会社の得意先仕事の発注止まりますよ。 多少お金掛かっても示談されるべきかと。 こちらも弁護士にお願いしたほうがいいと思いますね。
- adobe_san
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回答No.1
あらら・・・ 十分背任行為です。 それご質問者様 バレたら懲戒物ですね。 会社にばれないこと祈っておきますね。
お礼
回答ありがとうございました。 会社にばれないとこと・・・というか 私が経営しておりますので やっかいなのです