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背任行為? ちょっと困っています。

小さな会社を経営しておりす。 バイト感覚の案件だったので3回ほど 下請会社の営業マンに個人的にやってもらい、請求書もいただき本人の口座にギャラ(30万程度)を 振込んだのですが、下請会社→弁護士→ 訴訟を起こします的な 手紙がきたのですがこのようなケースの場合 私も背任行為? どのような罪? 罰金?に になるのでしょうか どなたか教えていただけないでしょうか よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.1

貴方が軽率です。 早速陳謝、陳謝です。 営業マンは、独立して営業してるのなら問題はありませんが、雇われてるのは、貴方の会社じゃ有りません。 他所の会社の従業員を、あなたの会社の従業員の様に使用するには、雇用してる会社の了解を得て、スカートしたと同様ですから、それなりの費用負担は当たり前です。 あなたの、会社の仕事をしてる間も其の会社から、其の人には給料が発生してるからです。 少なくとも、払わなくていい給料分と、チャーター料はお支払いしなければ、問題はこじれ、本当に裁判沙汰になりますよ。 貴方に、勝ち目は、100パーセント有りません。 なんと、狡すからいことをしたんでしょうね。責任を取りましょう。

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