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歩行中、子供がぶつかってきて勝手に転んだ挙句に、前
日常生活において、 歩行中、子供がぶつかってきて勝手に転んだ挙句に、前後から来た車またはトラックに轢かれた場合 こういうケースにおいて、、ドライバーはもちろん、ぶつかられた歩行者にも過失があるのでしょうか、 両者ともに貰い事故だとはおもいますが、中立的な観点からの意見、法での解釈を承りたいです。 子供にぶつかられた歩行者に責任があるのかどうか特に知りたいです。
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- hekiyu
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これだけでは判断しようがありません。 どういう所をどのように歩行していたのか、 子供はどういう態様でぶつかってきたのか、 何歳ぐらいの子供だったのか、 車はどの位の速度を出していたのか、等々 によって過失の有無が違ってきます。 そんな訳で、一般論を説明しておきますね。 過失が認められるためには、次の条件を 満たす必要があります。 (1)結果の発生を予見する義務が存在すること。 (2)その義務に基づいて、結果発生を回避する義務が 存在すること。 (3)その前提として、結果発生を予見することが可能 であったこと。回避することが可能であったこと。 例えばです。 幼稚園の側を道交法に基づき右側を普通の速度で 歩いていたような場合でも、子供が飛び出し、ぶつかる ことは予見できただろうし、それを予見する義務が あったと言うことができます。 ドライバーにしても同じです。 幼稚園の側を走るときは、それを予見し回避する 義務があるということになります。 その義務に違反して、スピードを出していたような 場合には過失がある、ということになる可能性が あります。 尚、こういう事例については「信頼の原則」という 法理が認められています。 これは、 被害者または第三者が適切な行動を行うことを信頼できる場合、 それによって生じた損害について、行為者は一切の責任を取る必要はない、 という原則のことです。 http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/monndai6.html