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なぜ歩行者が死ぬとドライバーが悪者?
最近、以前にも増して悪質な歩行者、自転車が目立ちます。 車道を横断したり、赤信号無視、逆走等をする人が多いですが、 なぜ、歩行者側の過失で怪我をしたり死亡した場合、 ドライバーが責任を取らないといけないのでしょうか? この動画の冒頭部分の様な場合、 http://www.youtube.com/watch?v=zFqF8aaXl98 タクシー側は歩行者に対して、車両の修理費諸々を請求して、 通院費も歩行者の自己負担で通院するべきではないでしょうか? 交差点などで起きた通常の事故に関しては、今まで通りでいいと思います。 馬鹿が車に飛び込んできて運転手が金を出すというのは、 電車に飛び込み自殺をした人にお金をあげると言ってるようなものです。 こんなおかしな話はありません。 何とかならないのでしょうか?
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- mukudori09
- ベストアンサー率46% (13/28)
何かのテレビで見ましたが、上から降ってきた人をはねたような場合はさすがにドライバーの過失は一切問われないようですよ。 要は「少しでも予測できる範囲の事故はドライバーが防ぐように最大限注意して運転しなさい」ってことでしょうね。 そのつもりで運転すれば、子供が縦横無尽に走り回っていたりしたらはねてしまわないようにめちゃくちゃ注意して運転します。そんなこんなで今のところ事故は起こしていません。 自分が親になったときに、ちょっと目を話したスキに子供が道路に飛び出して、「最大限の注意をはらっていなかったらしいドライバー」にはねられたら、相手には最大限の責任を追及したくなりますもんね。 状況によっては「飛び込み自殺だったのに」みたいな冤罪的なドライバーが生まれてしまう可能性はありますが、どちらかと言えば、「ドライバーが注意すべきという今の法の姿勢」に賛成です。私は「あの歩行者、飛び込み自殺してくるかもしれない」という考え方で注意してこれからも運転したいと思います。
- tyo-fusan
- ベストアンサー率38% (38/100)
いま、ドライブレコーダーは5千円でおつりが来ます。 いい時代になりました。 http://www.geocities.jp/graycards/drive.html
- tuchi45
- ベストアンサー率0% (0/0)
ノンキャリアの検察官(検察官事務取扱検察事務官)として数千件の交通違反や交通事故を 処理した経験から参考までに 車の運転することについて、日本の基本法の道路交通法は、特別刑法という類の法律で、 その大原則は、何人たりとも道路(公道・私道等の道路法上の道路)において 自動車(含む自動二輪車、原動機付き自転車)を運転してはならないという事です。 その適応の除外を受けて、道路において車を運転しようとする者は (1)公安委員会の発給する運転車種に有効な免許を取得し (2)道路運送車両法の保安基準に適合した、有効な車検を受けた車輌に、 (3)自動車損害賠償保障法によって定められた有効な自動車損害賠償責任保険契約を 締結した車輌を用い、 (4)道路交通法に定められた方法で 運転しなければなりません。 (4)の道路交通法に定められた方法とは、 例えば進路前方に進行する際は、前方左右を注視しその(進路前方)安全を確認して進行 すべき業務上(この場合の業務とは自動車を運転するという意味)の注意義務があります。 後退(バック)するときも進路後方左右を注視しその安全を確認して進行すべき・・・ ・以下同 交差点や路外進出・路内進入する場合や交差点の右折・左折の場合も進行方向の安全を 確認して進行すべき・・・以下同 が課されています。 歩行者について道路交通法で定められている義務は、交差点の対面信号機(歩行者用 信号機が設置されている場合は歩行者用信号機の対面信号機)の表示に従って進行する。 横断禁止場所で横断しない。 等が主なもので、就学年齢に足りない幼児、小学校低学年の児童の場合は、善悪の判断 能力が低いとみなされており、周りの車輌等(自動車や自動二輪車、原動機付き自転車、 自転車)が、その者に対する安全確認の義務を負わされています。 実際、全て法律を遵守して道路において車輌を運転することは、困難だと思いますが、 やはり、重量や速度もあり、他に対して危険性の高い車輌を運転するのですから、安全 確認義務を十分果たして進行しなければなりません。 http://www.youtube.com/watch?v=zFqF8aaXl98 の冒頭のタクシーと右側からの歩行者の事故の場合、歩行者横断禁止場所でなければ、 渋滞車輌の陰から横断する歩行者の有ることを予想し、その安全を確認して進行すべき 自動車運転者としての注意義務が有りますし、都会の幹線道路以外の道路でもっともよく 起こる交通事故の形態ですから、タクシーの運転手さんはプロのドライバーでもあります し、刑事事件で処罰を受け、行政処分で免停を受け、民事の賠償責任を負うことは当然です。 歩行者、自転車の場合も、道路交通法において、その追わなければならない注意義務を 果たしているかどうかは、当然刑事裁判、民事裁判で評価されます。 刑事裁判では歩行者が取った行動が、自動車運転者の取った行動と別に評価されます。 これは、起訴すべきかどうか、求刑をどうするかという点について、検察官の判断の参考 資料として 評価されます。 民事裁判では、双方の損害と過失の割合で、双方が被った損害額を決めますが、人身被害 については、治療費や死亡事故の場合の弔慰金は、自動車損害賠償責任保険の契約に基づき、 国がこれを支払います。 物損分は単純に双方の過失割合で、自腹か、別に加入しています損害保険で支払うことと なります。 馬鹿が車に飛び込んできて運転手が金を出すというのは、とありますが、 歩行者の場合、原則は道路はどこを通行しても良い、信号などで交通整理の行われている 交差点はその信号機の指示に従い、歩行者横断禁止場所以外の場所では横断可、 自転車の場合は軽車両の進行に関し、法に従ってという縛りはありますが、 自動車、自動二輪車、原動機付き自転車の場合、歩行者や軽車両の側方を通過する際は、 安全な感覚を保持する自動車運転者としての注意義務が常に課されています。 事故の場合双方に過失が有ることが大半ですが、裁判上では自らの過失と相手方が被った 結果と相手の過失と自らが被った結果において刑罰や賠償責任が科せられます。 ただ、判りにくいのは、自動車損害賠償責任保険料を自動車運転者側が支払っています ので、感覚的に人身分の治療費や慰謝料等を多く払っていると思われているのではないか と思います。 これは誤解で、自動車損害賠償責任保険は、国が、道路上で道路交通法に定められた有効な 免許を有する者が運転する車輌(軽車両を除く)が事故を起こした際、事故の相手方 (人身外を受けた者)に対し国の運営する自動車損害賠償責任保険からその損害を 保険契約に基づき支払うもので、道路上を走行する車輌に帰属する保険です。
- potachie
- ベストアンサー率31% (1065/3387)
> 車道を横断したり、 ? 歩行者が車道を横断できないのは、横断禁止の区間だけですよ。 むしろ、歩行者が横断しようとして信号のない横断歩道で待っているのに止まらない、マナー以前に法律無視の車が増えたなという印象ですが。
お礼
横断禁止の区間や、片道3車線で横断歩道のある道路等でも、 平気で渡る人が多々います。 法律無視の車が多いのは、多くの人は一度免許を取れば忘れていく一方だからですかね。
- tutan-desu
- ベストアンサー率21% (1009/4652)
弱者優先の法律だからです。歩行者が仮に横断歩道以外の場所を横断したとしても、ドライバーはそれを予測して予め徐行したり、停止して事故を未然に防ぐ義務があります。それは物理的に対等ではないからでしょう。ぶつかったら確実に歩行者の方がダメージは大きいですから。ただし、当たり屋など明らかに意図的に車に飛び込んできた場合は、電車の飛び込みと同じで、歩行者側に過失があるはずです。
- toyo549
- ベストアンサー率26% (21/78)
今の法律は、まだ車が一般に普及してない時に作られた法律でしよう、 だから車は走る凶器の様な扱いです、 ほとんどの法律が時代錯誤も甚だしい状態です、 法律改正を行なわない限り、ほとんどが何らかの責任を取らざるを得ないと思います。 私も毎日車に乗っていると目に余る自転車に度々遭遇します、 だから私はこんな人を轢いて自分の保険を使い相手に頭を下げるのは嫌だ、 と自分自身に言い聞かし、特に路地などがある道には注意に注意を払っています、 事故が起きれば、どちらが悪いと結論付けても嫌な思いは残りますからね。
お礼
私もtoyo549さんを見習い、 更なる安全運転に努めようと思います。 お互い気をつけましょうね。
- mephitis
- ベストアンサー率16% (1/6)
完全に悪者にはならない事例もたくさんありますよ。 例えば、横断禁止の道路を渡っている人にぶつかった場合など。 刑事事件として不起訴、民事でも保険金支払いの義務無し。 この場合の被害者?「人」は自身の任意保険すら満足に支払いされません。 ただ、車の修理代は自己負担となるでしょうね。 ですが、交通事情が大きく転換期を迎えている現在、この前の大阪自転車のようになる歩行者も出てくる可能性はあります。 あの判決を考えると、加害者の糞爺に車の代金、現場の現状復帰、被害者の賠償、諸々の請求がされると思いますが。 私は人が絡んだ事故は経験ありませんが、同じような場合は徹底的に争う姿勢をとります。 ドライブレコーダーは車同士というより車vs自転車&人という意味での普及だと考えます。
- takechan5757
- ベストアンサー率17% (70/398)
昔、ウィーンに旅行に行ったとき、ここでは、日本と違って、車の権利があるから、 道路への飛び出しは、歩行者が悪く、車には責任がないといわれました。 国によって違うのですね。 日本は、電車事故では、電車側が悪くないのに、 同じ車両の事故でも、自動車事故では、自動車が悪くなる。 おかしな社会です。
お礼
本当におかしな社会です。 日本もよその国を見習って欲しいものです。
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
ほとんどのドライバーは違反車両ですよ,スピード違反とかは日常的に繰り返されており,制限速度以内で走る車なんて 見つけるのが難しいほどです。 例えば狭い道路でも徐行することなく通過していきますね,歩行者がちょとでもよろければ確実に事故になるでしょう 横断歩道で手を上げてみてください,ほとんどの車両は無視して停まる事はありません。 <馬鹿が車に飛び込んできて運転手が金を出すというのは 車に飛び込んできたら殺してもよい という理由にはなりません 車はどんなときにでも避けられるような運転をすることは常識です。
>歩行者側の過失で怪我をしたり死亡した場合、 >ドライバーが責任を取らないといけないのでしょうか? ちゃんと歩行者の過失を認めている判例もあります。 歩行者信号が青で、横断歩道上なら100%歩行者に過失はありません。 それ以外は過失が発生します。 商店街の道路を横断中の歩行者が、クルマにはねられた場合、歩行者側に50%の過失を認めた場合があります。 赤色点滅中の横断歩道を渡った幼児の場合、損害額4698万から20%を減額するという判例もあります。 付近に横断歩道があるのにそれを渡らず、車道を横断してはねられ死亡した27歳男性の場合、5689万円の損害額から30%を減じたというのもあります。 夜間、横断歩道直近の道路を赤信号で渡った52歳の女性 入院160日を超える重傷と、後遺障害を負いましたが、加害者であるドライバーを20%、被害者の過失を80%とした判例があります。 どちらもですが、危険予測ができていたか、処置をとっていたか、確認したか。が大きな分かれ目です。 横断歩道があるのなら、速度を減じる。 渋滞をしていたら間から出てくる、子供がいたら距離を取る。 ほんのちょっとした観察力と、予測、その予測を行動に移す勇気が必要です。 歩行者にもルールを守って貰わなくてはなりませんが、免許を取得している以上、危険を予測して安全に運行することができる能力があると認められているわけですから。 だからこそ、自動車を運転する許可を出して貰っているのです。 運転免許は、能力が十分にあることの証明 特別な技術を保有していることの証明なのです。 ですから、罰則も大きいのです。
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お礼
以前はいくらか知りませんが、安いですよね 購入したいと思います。