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生存権は変更出来ないの
簡単に生存権は変更出来ないの 教えてください。
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憲法を読んだことはないんですか。96条です ・この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ・憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 ☆ ただし、基本的人権の尊重条項、平等条項、平和主義条項については改憲はできないとする憲法学者の主張があります。従って生存権の廃止はできないと考えるべきです。 しかし憲法で個々の権利については詳細に定めない、というのは日本も含めて憲法学の定説です。弾力的な運用を可能にするためです。生存権についても憲法解釈や裁判所の判決も社会情勢を背景として変化しているわけです。 一方、天皇の存在を廃止して(立憲君主制の廃止)共和制に移行することは問題がない、というのは多数意見です。 要は「後ろ向きの改憲」=権利の廃止、制限、平等事項の撤廃はできないといわれています。
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- kamobedanjoh
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『生存権』の裏返しは,1.『自死権』または 2.『生殺与奪権』です。 1.現代では自死権は認められていないと思います。しかし,自殺者がこの数年増え続けている事も事実です。自殺者を減らす努力も行われていますが,それでも一向に減らないのは,生存権が十分に活かされていない証明ではないでしょうか。大企業が法律違反スレスレの悪質なリストラやパワハラで,多くの労働者の生存権を脅かしています。つまり,自死権を行使させるような退職強要など,このサイトでも毎日のように相談が寄せられています。 2.国民の生殺与奪権を握った為政者を,『独裁者』,『独裁政権』と呼びます。 封建時代は概ね独裁政治の時代で,下層民の生存権などは顧みられなかったかのように考えられ勝ちですが,実際は富を生み出すのが下層の勤労民でしたから,領主といえども『民生』を無視する事は出来ませんでした。その名残が日本独特の終身雇用制と年功序列制でしたが,今日の大企業は労働者の生殺与奪を欲しいままにしているように見えます。 政治の世界では,自己や政党の政治生命の維持のためには,自由自在な離合集散が繰り広げられ,そこには政治家としての理想も信念も責任感も放棄した惨めな姿,一票欲しさの乞食根性丸出しの百鬼夜行の暗黒現象が見られます。彼らが政権を担った時,そこには『生存権』も『良心の自由』も放棄された『独裁の時代』が待ち受けています。
- hekiyu
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憲法25条の解釈の変更、という意味でしょうか。 プログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説 とありますが、判例は、プログラム規定説を 採用していると言われています。 しかし御指摘の通り、判例は一定条件下で裁判規範性を 認めていますので、実際はプログラム説と 抽象的権利説の間に位置しているように思えます。 で、この解釈の変更ですが、これは日本の経済レベルや 国民意識によって変化するものです。 大きな流れとしては、プログラム→具体的権利説 に移りつつあるようです。 国民意識と関係しますので、そう簡単には変わらない と思います。
維新なら変えてくれるかもね。最低賃金廃止で負け組は給料さえもらえなくなりますから。
- ssssan
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さっきの一番です ああそっちの生存権ですね、言ってる意味が分かりました。 困窮して生活に困ってるのを国が何処まで関与するのかの話ですね。 基本は日本国憲法の国は全ての国民の必用最低限の生活権を保障するの案文てすね、後は解釈の問題ですね、 何処まで国が保障するかは、ナマポ乞食よりせっせと掛け金掛けて来たお年寄りは乞食の半分も支給されて無いし国民年金は対遊び呆けて年金掛け金もシナイ乞食根性が歳とって 仕事出来なく成ったナマポで食わして下さいって国に頼るは国民年金支給額より2.3倍貰える、病院代は只と云う矛盾これは早急の課題てすね。 在日乞食も同様でコイツラは申請時点で国外退去しか有りません、日本には居て貰わなくて良い人間と云うか厄介なだけですから、乞食に留まらずあらゆる犯罪ヤリタイ放題ですから、それを恥じる事も無い連中がホトンドですから無職在留.在日.反日帰化人連中は日本のガンですから片っ端から国外追放が妥当かと早くして欲しいです、安倍政権に成ったら実行して繰れたら助かるんですが。
補足
そうです。 そうすれば無駄な施設など増設しないくってもいいですよ 自己責任にすれば言い訳です。 無駄な税金を使う事よりも安上がりです。
- ssssan
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意味が分かりませんが生存権変更って逆にコッチが聞きたいです。 生存権≒自身の命ですよ、どうやって変更出来るのかな?? 後は自身の死生観ダケじゃないの、例 幕末の京都守護職の新選組とか大東亜戦の特攻隊とか、 新選組では世の中が変わるのを知ってて関東から京都迄いって職に就いたのは滅びの美学です、命を捨てて名を永遠に残すか、平凡に生を全うして朽ち果てるかだけの違いです。 特攻隊は原則志願制ですから公には断れる事に成ってた*実際には反強制でしたが*それでもウラミ.ツラミ無く出撃したのは人生必ず一回は命を無くす等と祖国の為等でこの世に未練を残さない様にして行ったら 死生観だけです個々人の、変更出来ないのは何を聞いてるのか意味不明です。
お礼
回答ありがとうございます 問題になっている生活保護も深く関わっています。 こそで変更出来ないか提案です。
補足
朝日訴訟では、生存権は、国に国民の生存を確保すべき政治的・道義的義務を国に課したにとどまり、具体的請求権を保障したものではない、としました。 何が最低限度の水準かは、厚生大臣の合目的的な裁量に委ねられるとしました。 プログラム規定説を採用した、と考えられています。 もう一つ、堀木訴訟という判例でもプログラム規定説が採用されました。 堀木氏は障害福祉年金を受給していましたが、児童扶養手当は併給禁止にあたるとして受給できませんでした。 児童扶養手当法の併給禁止規定の合憲性が争われた判例です。 最高裁は、併給禁止規定は、立法府の広い裁量に委ねられているとしたのです。 しかし、朝日訴訟と異なる点があります。 朝日訴訟では立法の広い裁量に委ね、裁判所は一切裁判所が判断できない、という判示でした。 しかし、堀木訴訟では著しく不合理であることが明白な場合、裁判所も判断する余地がある、としました。 と書いていますが もう変えても良いじゃないかと思いますか
補足
私も確認しましたが要は、簡単に廃止出来ない上に「後ろ向きの改憲」事柄が有る為に 変更が出来ない事ですね。 時代が変化しても(楽して生活が出来る環境は)不動な解釈で良いと思っていません。 政治家が本気で改革をする気があれば出来ると思いますよ