働けるのに働かない者には生存権がない?
日本に生まれたからには誰にでも生存権があり、生活に困窮していれば生活保護を受けれると思っていたのですが、違うのでしょうか?
こんな文を見かけました
「国民は、憲法第27条第1項により勤労義務を負っており、憲法第25条はこれを前提として国民の生存権を保障したものであるから 稼働の能力があり、その機会があるにもかかわらず、その者の能力の範囲内で紹介された職業に就くことをあえて忌避する者については、生活保護法による最低生活の保障が及ばないとしても憲法上問題はないのである」
これって働く気の無いものは一文無しでも保護申請を弾かれて見殺しにされるということですか? 憲法上は問題ないと書いていますが法律上はどうですか?
勤労の義務は国民を縛るためのものではなく、国家に対する義務を課したものという意見も見られます。
だとするなら矛盾していると思うのですが、やはりそれも間違いで「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」
この言葉通りの意味なのでしょうか?
調べてみても色んな意見があって曖昧なのですが、明確な答えってありますか? 回答よろしくお願いいたします。