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給与計算から引かれる所得税
基本給が22万の場合控除される月額所得税は22万の10%でしょうか?(年収264万のため) ちなみに扶養ではないですし源泉徴収も出してません。 よろしくお願いします。
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- seble
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計算とか面倒なので単純に10%にしてしまう場合も無くはないです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792_qa.htm 扶養が居ない場合でも、先の方の税額表の甲欄か乙欄で源泉徴収するのが基本ですけど。 ただ、その場合でも源泉している事は事実なので、会社には源泉徴収票の発行義務があります。 会社が年末調整をさぼる、できない場合でも、それでもって還付申告すれば多すぎる税金は返ってきます。 質問がはしょって書かれていますので、会社側の人間なのか受け取る側なのかはっきりしませんけどね。 もうちょっときちんと説明されないと、何が何だか。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 基本給が22万の場合控除される月額所得税は22万の10%でしょうか?(年収264万のため) 先ず、所得税は1年間の「収入」から各種所得控除額を控除した後の課税給与所得金額(以降、単に「所得」)に対して課税されます。 そして、その「所得」に応じて累進課税が行われるため、仮に『所得200万』(「195万円超 330万円以下」税率10%)だったとしても、実際の税額は102,500円です。 195万円以下の金額:195万円×5%=97,500円 195万円超の金額:(200万円-195万円)×10%=5,000円 次に、毎月の給料から控除される所得税ですが、これは1番様が書かれていますように仮の税額計算であると共に、所得税の計算対象となる値は『給料額-社会保険料等控除額合計』です。ご質問者様が余ほど特殊な状況で無い限り「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」の3つは強制加入ですから、給料が「基本給」のみであるとしても、毎月の給料から控除される所得税額=基本給×10% と言う単純な計算とはなりません。 尚、平成24年の給与収入が264万円だとすると、次のような手順で税額計算となります。***と表示した箇所は、ご質問文の無いようでは算出できない部分です 給与所得控除後の給与等の金額 1,668,000円 給料から控除されている社会保険料△**,***円 国民健康保険とか国民年金保険料 △**,***円 生命保険料控除 △**,***円 地震保険料控除 △**,***円 基礎控除 △380,000円 配偶者控除、配偶者特別控除 △**,***円 扶養控除など △**,***円 ------------------------------ 差し引き 課税給与所得額 ***,***円 ⇒ この値から「算出年税額」を算出 算出年税額 **,***円 住宅借入金等特別控除額△**,***円 ------------------------------ 年調年税額 **,***円
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>22万の場合控除される月額所得税は22万の10%… 給与からの前払所得税 は 10% とか 20% とか切りの良い数字ではありません。 税額票に細かく規定されています。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf >年収264万のため… 年額は 1年が終わらなければ確定しませんので、前払額の算定には関係しません。 >ちなみに扶養ではないですし… 誰かの扶養家族であるかどうかは、その誰かの前払い所得税に関係するだけであって、あなた自身の前払所得税に関係ありません。 >源泉徴収も出してません… 日本語が分かりません。 「源泉徴収」とは、あとで支払えば良いものを、給与などからあらかじめ天引きするという意味で、「源泉徴収も出してません」という日本語はありません。 「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf を出していないという意味なら、前述の税額票で乙欄が適用されます。 22万から社会保険料を引いた数字で、表をよく見てみてください。 いずれにしても、月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果は、年末調整または確定申告で明らかになります。
お礼
わかりません。m(__)m