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翻訳権について質問があります。
翻訳権について質問があります。 以下の項目は、違法でしょうか、合法でしょうか。 どなたわかる方がいらしましたら 回答をよろしくお願いいたします。 (1)海外サイトを翻訳して、 自分のサイト上で、それを表示する。 (2)海外サイトを翻訳し、それを要約して 自分のサイト上で、表示する。 (3)海外サイトを翻訳して、 自分のサイト上で、それを販売する。 (4)海外サイトを翻訳し、それを要約して 自分のサイト上で、それを販売する。
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質問者が選んだベストアンサー
翻訳権は著作権の一部で、著作権法第27条で規定されていて、著作者の権利です。利用するのは許諾が必要です。無断で利用すると侵害です。 ご質問のすべてが、許諾を得ている場合は問題ありません。 許諾が無い場合はどうなるか説明します。 翻訳は元の著作物(目的のサイトなど)を使って二次的著作物を作ることです。この場合、できた二次的著作物(翻訳そのもの)にも元の著作者の権利が及びます(元の著作者の権利が残るということ)。したがって、その翻訳についても許諾が無いと勝手に利用できません。 また、要約は、程度の差こそあれ改変する事になりますから、その程度により、同法20条でいう同一性保持権の侵害となりかねません。刑事罰もあります。 二次的著作物を勝手に自分のサイト上に表示すると、同法23条で規定される送信可能化権の侵害となります。 さらに二次的著作物を販売するとなれば、同法26条の譲渡権の侵害となるでしょう。 以上のように、海外サイトであっても、無断で翻訳、要約、サイトでの公表、販売はすべて侵害となるでしょう。場合により刑事罰の対象ですし、損害賠償請求の対象です。 例外的に、許諾無しに利用できる場合として、同法35条の教育機関における複製や同法32条の引用などもありますが、ご質問の場合は要件を満たさないと考えられます。 基本的に他人の知的財産を許諾無しに利用することはできないので慎重に考えましょう。
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- coai
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#2> そういうことか!! 「(公開された文書を)自由に翻訳する権利がある」のような主張かと勘違いした(^^ゞ。
お礼
ありがとうございます。
- meg68k
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こんばんは。 翻訳権は通訳することの権利です。 >著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚 >色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する 法律上(1)から(4)全て相手に許可を貰わないと著作権侵害の可能性 があります。 以下雑談 著作権のいくつかの例外(教育関係やお金の三無主義など)や引用 もありますので、法律を確認するといいかもしません。
お礼
なるほど。 ですが、代行業者はすべて許諾を得てやってるとは 思えない。。。。
- coai
- ベストアンサー率50% (152/301)
翻訳権? そんなものはありませんよ。 1~4まで、無許可で行った場合、すべて著作権を侵害していると考えられます。 ※2、4の『要約』に関しては、「翻訳し要約」という書き方から、元のコンテンツに完全に依存するものであると判断しました。 著作権を『侵害』しないためには、著作権者の許可を得ればいいんですよ。 許可を得れば、当然『侵害』ではあり得ない。
お礼
なるほど、 ありがとうございます。
お礼
なるほど。 許諾すればいいのですね。 ありがとうございます。