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偽物のブランド品販売の違法性について
偽ブランド品を輸入し、業として販売することは勿論違法だということは知っています。しかし、個人で使う分には違法にはならない(合法ともいえませんが)と聞きました。 そこで質問ですが、偽ブランド品とあきらかにわかるような商品の場合は(例えば「CHANEL」のロゴが「CHANNEL」になっていたり)やはり販売するのは違法になるのでしょうか?? ※偽ものと表示して売るorホンモノとか偽物とか何も表示しない場合を想定しています。 ネットでよく偽ブランド品を売っているサイトを見かけますが、疑問に思ったので質問します。
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>商標法は特許法と異なり、使用に関して、「業として」のしばりがありません。 >したがって、個人的使用であっても侵害(違法)になります。 >だからこそ、海外旅行から帰ってくるときに、偽者をもっていた場合に没収(放棄させられる)されるのです。 訂正します。 偽ブランド品を個人的に使う場合には、商標の使用行為に該当しないので、侵害になりません。 海外から持ち帰る場合は、輸入に該当し、輸入は商標についての使用行為に該当するので、侵害になります。 なお、使用しているものを他人にあげたりする場合には、譲渡または引渡しに該当するので、侵害になります。 参考 第2条 3項 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。 2号 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為 第25条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。 25条では業としてのしばりがありません 特許法 第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。
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- takechan5757
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>偽ブランド品を輸入し、業として販売することは勿論違法だということは知っています。しかし、個人で使う分には違法にはならない(合法ともいえませんが)と聞きました。 商標法は特許法と異なり、使用に関して、「業として」のしばりがありません。 したがって、個人的使用であっても侵害(違法)になります。 だからこそ、海外旅行から帰ってくるときに、偽者をもっていた場合に没収(放棄させられる)されるのです。 >そこで質問ですが、偽ブランド品とあきらかにわかるような商品の場合は(例えば「CHANEL」のロゴが「CHANNEL」になっていたり)やはり販売するのは違法になるのでしょうか?? 商標法では、商標権の効力は類似商標にも及びます。 類似商標については積極的に使用する権利はありませんが、 他人に使用を禁止する権利があります。 もっとも、どこまでが類似かというのは争いになることもあります。 類似は外観、称呼、観念を基準に判断されます。 上の例では「N」が重なっているだけで、外観が似ていますので、 類似商標であり、完全に侵害です。
お礼
似たようなロゴを使った商品も一応は侵害にあたることもあるのですね! とても参考になりました!お礼遅くなってすみません。 どうもありがとうございました。