輸入側は、個人輸入であればたくさんの量を輸入しても違法とはならないです。
輸入した商品を薬としてではなく特定の個人(知り合い、友達)に売買するのであれば、それも違法とはならないでしょう。ただしそれを不特定多数の方に、薬として認識して売るのであれば違法です。輸入済みの商品を薬としてではなく個人売りする場合は範囲外です。
また薬として「輸入代行」をするのは違法です。
私は不思議に思うのですが、米国食品医薬品局(FDA)がどう定めようと、日本では薬事法を通して認可されない限り薬では有りません。そのため日本で認可されていない薬は薬ではないので、薬として扱うかどうかの定めが無くビタミン剤と同じ扱いになるようです。この点は私の認識が間違っているかもしれません。10数年前まではビタミン剤すらも輸入できませんでした。
確実に違法である麻薬やドラッグであれば、こっちは薬事法に基づき関税がストップしています。
また労働厚生省においては、「買い手の判断に由来する」方向へ責任を移しているようなので、本当に危険でないならば動かないでしょう。
人から聞いた話では担当者の収めている範囲がすごく広いので手が回らないと言うのが実情なのかもしれません。
またこのような薬は健康を直接害する訳ではないので、取り締まりはしないのではないでしょうか。疑問をお持ちの場合は、関税や厚生労働省に問い合わせるのがよろしいと思います。
合法的な手続きは薬事法に則った手続きです。検索すると出てくると思います。