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個人情報漏えいなのか?
- 衆院議員選挙の候補者から経歴や訴えたいこと等が書かれたハガキが送られてきました。
- 職場の廊下にその候補者のポスターが貼ってあることに気づきました。
- 誰かが職員名簿を渡した可能性があり、個人情報保護違反になるのではと心配しています。どうすべきか相談したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
>個人情報保護違反になるのでは 個人情報保護法の規制を受けるのは「ごく一部の企業だけ」です。 法律では ・顧客の個人情報を業務に使用していること(職員の個人情報ではない事に注意) ・個人情報の件数が一定以上であること(5000件以上) ・個人情報をデータベース化して検索できるようにしていること ・民間企業であること など「規制を受ける対象となる個人情報を扱う団体」が事細かに決められています。 法律に決められた条件から1つでも外れると、個人情報保護法の規制は受けず「個人情報を使って何をやっても違法にはならない」のです。 貴方の職場が職員の個人情報をどうしようが自由ですし、誰に渡そうが自由です。 何故なら「職員の個人情報」は「顧客の個人情報」ではないので、個人情報保護法の保護を受けず、貴方の職場は「個人情報保護法の規制対象外」だからです。 貴方のお知り合いが、貴方の氏名や年齢や電話番号や勤務先や年収や家族構成を、人通りの多いどこかに貼り出したとしても「個人情報保護法の適用外」なので、個人情報保護法では規制も出来ないし罰する事も出来ません。 個人情報保護法の規制対象は、ヤフーとかソフトバンクとかアマゾンとか、大量の顧客データをデータベース化している企業だけになります。 因みに「公官庁」は法律の条文で除外されているので、別の法律に抵触しないなら、名簿をどうしようが好き放題です。 >今後どうすべきなのか分かりません。 どうにも出来ないにも関わらず、何も出来ないのは精神衛生上良くないので「酒でも飲んで忘れる」のが良いでしょう。 >対応策をご存知の方 出来る事は「その候補に投票しない」くらいでしょう。
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- pepe-4ever
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簡単に言います。 政治団体が政治活動の目的で個人情報を利用することは個人情報保護法の適用除外になります。(法50条) もちろん、入手方法も問われません。
お礼
選挙後、利用した個人情報を適切に処分してくれるよう願うばかりです。回答ありがとうございました。
お礼
詳しい情報を教えていただき、ありがとうございます。結局のところ自分にはどうすることもできない、ということなのかと少し悲しくなりました。