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選挙はがきでの個人情報

とある整骨院の紹介と言う事で 今回の選挙の国民新党上田たかゆき候補者から 選挙用のはがきが届きました。 整骨院には毎月の治療費の確認のための用紙に 住所を書いた事、保険証の提示以外私の個人情報を教えていません。 治療上の目的で取得した個人情報を選挙に使用する事は 個人情報保護法に違反していないのでしょうか? また違反しているとしたら、整骨院に責任があるのでしょうか? その情報を使った上田議員側にあるのでしょうか? 投票も締め切られましたし、選挙妨害にもならないと思いますので どなたか教えていただければありがたいです。

みんなの回答

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.2

そもそも5000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者が対象 そんなに流行っているのか

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

「政治活動の用に供する目的」の場合は、個人情報保護法は適用されません。

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