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公職選挙法その他の選挙法令について質問です。
政党の公認内定済みの衆院選立候補者予定者Aが、選挙区内の市長選挙でB候補を応援するために、A陣営でアルバイトを雇ってB候補の選挙活動に参加させるというのは、選挙法その他の法令に違反することはないのでしょうか。 なお、アルバイトに賃金を支払うのはA陣営で、市長選挙に派遣されるまではA陣営との雇用関係がなかったものとします。 国会議員の秘書が選挙区内の首長選を手伝うということは多々あると思いますが、もしも上記のアルバイトの派遣が法に適ったものといい難いという場合、なぜ秘書の応援は許されてアルバイトの派遣は許されないのかといったこともご教示いただければうれしいです。
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- qqqq1234
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回答No.1
というか、A陣営がアルバイトを雇ってA陣営の選挙活動をさせることすら違法ですよ。 B陣営に参加させても当然違法です。 選挙人が「アルバイトという第三者」に金銭を渡した時点でそれはもう選挙法違反なのです。 秘書も給料を貰って応援したら違法です。 選挙期間中は完全無報酬でなければいけません。 ただし、事務に限りバイトが認められていますので、 事務要員としてであれば問題ありません。