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エンジンの耐用年数
減価償却の関係で質問があるのですが、エンジンを載せ変えた場合の耐用年数はどうなるのでしょうか? 車と同じなのでしょうか? 修繕費では金額的に無理なのでどのように処理したらよいでしょうか? よろしくお願いします
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まずは、その資産が修繕費になるか、資本的支出になるかの判定を今一度ご確認下さい。 固定資産の維持管理や原状回復のための費用は、修繕費として損金計上できますが、固定資産の使用可能期間を延長させたり価値を高めたりする部分の支出については資本的支出として固定資産の取得価額に加算しなければなりません。 その際、修繕費か、資本的支出かが明らかでない場合は、60万円の金額基準等がありますが、明らかに修繕費であれば、金額に関わらず修繕費として損金計上できます。 そのエンジンの載せ変えにより、明らかに使用可能期間が延びたり、価値を高めたりするものであれば、おっしゃる通り、資本的支出として資産計上すべきだと思います。 しかしながら、単にエンジンが壊れてしまい、原状回復のために載せ変えたのであれば、修繕費の可能性もありますよね。 (ただ、使用可能期間は延びそうな気はしますが) その辺の判断が微妙であれば、金額基準等に当てはめて処理されるべきだと思います。 下記サイトを参考にされて下さい。 もし、資本的支出となる場合は、その金額をその車両本体の取得価額に加算した上、本体とともに現に適用している耐用年数を適用して償却する事となります。 下記2番目のサイトをご覧下さい。
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- kamehen
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>自分のことではないのですが事故で崖からダンプが転落しレッカーで引き上げして、 >エンジンの修理(乗せ代え)、ボディーの修理などをしたものですから金額的には >取得価格の半分以上はかかってしまったそうです。 >この場合ではやはり修繕費でできそうですね。 なるほど、そうなんですね~、しかしながら実際の所の判断は、文章上のやりとりだけでは何ともいえませんので明確な回答は出せませんが、文章を読んだ限りでは、修繕費として計上できそうな気がしますよね。 一応、該当の法人税法基本通達の序文部分のみ掲げてみます。 (修繕費に含まれる費用) 7-8-2 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。 (以下、省略、もし全文をご覧になる場合は下記サイトでご覧下さい。) 上記通達の「き損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額」に当てはまりそうな気はしますよね。 下記サイトの通達7-8-1も一応参考にしてみて下さい。
お礼
ありがとうございました。
補足
ありがとうございました。 自分のことではないのですが事故で崖からダンプが転落しレッカーで引き上げして、エンジンの修理(乗せ代え)、ボディーの修理などをしたものですから金額的には取得価格の半分以上はかかってしまったそうです。 この場合ではやはり修繕費でできそうですね。