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確定申告
昨日、確定申告について質問させてもらいました。 もうひとつ疑問で。私たち夫婦は二人とも、アルバイトです。 で源泉徴収はアルバイトの場合どうなるんですか?職場でもらうと書いてありましたがアルバイトの場合も必要なんですか?アルバイトの場合でも医療費の確定申告はできますか?今年出産しました
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こんにちは。 まず、ご質問に関係することを列記してみます。 ■源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は、ごく例外を除いて、給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。 例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ■年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は、「年末調整」で所得税の計算をしますから、「年末調整」を受けられない方や、「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方) ○しなければならない方 (1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ○出来る方 上記以外の方で、 (4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方 ■源泉徴収票 ・ところで、「源泉徴収義務者」は、通年にわたって働かれている方については、その年の支払額が確定してから一ヶ月以内、途中退職された方については退職から一ヶ月以内に、本人に対し「源泉徴収票」を交付する義務があり、それを怠れば一応罰則もあります。 勿論、支払額が少なく、源泉徴収額がない場合でも源泉徴収額が0円の「源泉徴収票」を発行する必要があります。 [所得税法] (源泉徴収票) 第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 2 居住者に対し国内において第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を税務署長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 第242条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 (中略) 6.第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条に規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、又はこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者 ■各種控除の時期 ・税金の控除には多くの種類がありますが、お勤めの方は、一部の控除を除いて、大抵の控除は「年末調整」を受けられる方は「年末調整」でされますので、「年末調整」で控除できないことになっている控除のみを別に「確定申告」することになります。 ・医療費控除は「年末調整」で出来ない控除の一つです。 -------------------- 以上から、ご質問についてですが、 >私たち夫婦は二人とも、アルバイトです。で源泉徴収はアルバイトの場合どうなるんですか?職場でもらうと書いてありましたがアルバイトの場合も必要なんですか? ・給与支払者(勤務先ですね)は、給与を支払った場合は正社員に限らず全員に対して源泉徴収をしなければなりません。ですから、給与等を支払った方については源泉徴収票を発行する義務があります。 もし、支払額が少なく、源泉徴収額が無い場合でも源泉徴収額が0円の「源泉徴収票」を発行する義務があります。 >アルバイトの場合でも医療費の確定申告はできますか?今年出産しました。 ・大抵の控除は、勤務先の「年末調整」でされますが、「医療費控除」は「年末調整」で出来ない数少ない控除の一つです。 勿論、正職員、アルバイトは関係ありません。一定以上の医療費の負担をされた方は全員対象になります。 ・ところで、医療費控除は支払った医療費のうち10万円を引いた額について控除の対象になります。また、その医療に対して給付された金額を除くことになります(例えば生命保険の給付金などですね)。ですから、式にしますと 「実際に支払った医療費」-「医療に対して給付された金額」-10 万円=医療費控除の対象額 医療費控除の対象額×あなたの所得税率=還付金額 となります。 (所得税率) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm ・それと、還付は、その該当年に、あなたが支払った所得税から還付されるものですから、貴方が所得税を支払っておられる必要があります。つまり、非課税の場合は、申告しても還付されません(還付する税金が無いからです)。 ■まとめ (源泉徴収票) ・給与所得者は、正職員、アルバイトに限らず源泉徴収の対象になりますから、勤務先は源泉徴収票を発行しなければなりません。 (医療費控除) ・医療費控除は、所得税を支払っている方でしたら、誰でも出来ます。 ・ただし、医療費が10万円を越えた金額が対象になりますので、最低でも10万円以上支払っている必要があります。 ・医療に関して受けた給付は、医療費から差し引く必要があります。 あなたの場合ですと、出産されたとのことですから、もし、健康保険などから出産一時金(大抵30万円)などを支給されている場合は、その金額を医療費から引く必要があります。 http://www.rakucyaku.com/Express/DP00036 ・医療費控除は、あなたがその年に支払われた所得税の還付ですから、支払われた所得税の範囲でしか還付は受けられないです。 「医療費控除」は私自身も毎年していますので、補足が必要でしたらどうぞ。
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- toyohi
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給料は、アルバイトや扶養控除申告書などとは関係なく、たとえわずかでも支給されれば源泉徴収されるべきであって、源泉徴収票も出すべきものです。 私は、土曜日たった2時間の子ども相手の講師料5000円でしたが、しっかり源泉徴収され、源泉徴収票もいただきましたよ。お役所(教育委員会)はしっかりしていましたよ(笑)。 アルバイト程度(103万円以下)ですと、おそらく年税額は出ないでしょう。ということは、今までに引かれた税金は還付申告をすることによって全額戻ってくることでしょう。ということは、税額が0ということですから、医療費控除の還付申告の意味がなくなりますね。 もちろん詳しくは、計算してみないと分かりませんから、国税庁のHPから確定申告書の作成をしてみるのもよいでしょうね。
- m_inoue
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給与明細書で源泉徴収されていれば控除欄に「所得税」と書かれているはずです ・勤務先で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は提出されていますか? 提出されていれば源泉徴収されていると思います 「医療費の確定申告」と言うより医療費控除の事でしょう まずは所得税の仕組みを理解されれば良いでしょう http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ground.htm 「アルバイト=短時間労働者」でも収入が有れば職場で源泉徴収されるか自分で確定申告に行かなければなりません 貴方とご主人の収入を別々に先ほどのURLに当てはめてください 「3」の段階で控除されます >職場でもらうと書いてありましたが 源泉徴収されていれば「平成18年分給与所得の源泉徴収票」を今年の最後の給与支給時(12月とか)にくれます 納めた税金が無い場合は当然控除してもムダになります (年末調整で全額還付などの場合も有ります) 特に所得が少なくて扶養家族が年の途中で増えたときには全額還付も有り得ます
- kamehen
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源泉徴収というより、源泉徴収票のことですよね。 アルバイトであっても、会社には源泉徴収票を発行する義務がありますので、当然もらうべきものです。 もちろん、医療費控除の確定申告もできますが、もしも源泉徴収されている所得税がなければ、何も還付はない事となります。 あくまでも、医療費控除は、所得税の計算上での控除項目で、医療費そのものではなく、源泉徴収されている所得税が還付されるものですから。