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少年法と刑法の処分について
大学生です。 以下の課題が出て、解答に困っています。どなたか助けてくださると嬉しいです><; ---------------------------------------------------- Xは公立高校の教員であり、1年生の担任。 Xの受け持ちの生徒A(15歳)とB(16歳)とC(15歳)とD(16歳)が、ある日、リーダー格のDは些細なことで腹を立て、ホームレスの甲を襲撃することになった。 計画はDが立て、ABCが襲うことになった。ABCが現場に着くと背格好から甲と思えた人物を殴り、蹴り、襲いました。3人は逃げましたが、そのホームレスは病院に搬送されたのちに死亡しました。ところが、ABCが甲と思い襲った人物は乙でした。 ABCDは、一見仲の良いグループに見えますが、実は、Aはその中でいじめにあっていました。いじめについては、Aの親も把握しており、担任に数度相談もしていましたが、担任は成長過程のひとつと考え、Aに「いじめられているのか?」と尋ねる程度で、Aが「そんなことはありません」と答えたのでそれ以上のことはしなかった。 それからしばらくして、Aは、乙を殺してしまったことで自分を責め、自殺した。 また、Aの自殺を契機に、乙の死亡が、Aらによるものと判明し、BCDは逮捕されました。しかし、Dは、自分は犯行に加わっていないとして罪にならないと考えています。 (1)BCDは、どのように処分されるでしょうか? 少年法と刑法の観点から述べなさい。なお、共犯、錯誤の観点を入れること
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