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介護費用負担と相続について
現在、80歳の姑が施設でお世話になっています。 姑は貯金は全くありませんので、施設の毎月の負担金約20万円は 私たち夫婦が払っています。 私たちは 二人で会社を興して それなりの資産と財産を持つことができましたので、毎月20万円の出費はそれほど負担ではありません。 姑には 資産がありません。 私たちは舅・姑からは一円たりとも お金も財産ももらっていません。 というより ずっと当てにされて たかられるほうでした。 私たちには 自分たちの働いたお金で買った土地と家があります。 25年前に購入したとき、いろいろないきさつ(親孝行をしてほしいという名目)で 家は 主人と姑の名義にしてあります。 姑は義妹(主人の実妹)に私にはあの家という財産があると話しているそうです。 もし、姑が亡くなった時 現金はありませんが 現在私たちが住んでいる家が相続の対象となり 私たちは妹にお金を払うことになるのでしょうか? 妹はそう考えているようですが、私には納得ができません。 義妹は2度離婚して今も不安定な生活です。1度目の結婚で生まれた、中学しか卒業していないできの悪い息子さんが一人いますが 最初のご主人が引き取って育てて 今は成人しています。 私たちはこれまで散々迷惑をかけられていますので義妹とかかわりになるのは 金輪際ごめんです。 これまでに 姑は義妹に全貯金を使い果たしました。 私たちも総額1000万円以上使っています。 姑の世話だけは子供の義務ですので果たすつもりですが 姑は何とかして義妹に財産(私たちの住む家)を残してあげたいと考えているようですがあまりに勝手な考えだと思います。 どうしたらいいでしょうか。
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- miki0126
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こんにちは、もうすぐ60歳の兼業主婦です。 残念ながら、登記上が義母様とご主人の名義になっているのなら、義母様が亡くなられれば「遺産」になりますよね。 遺産相続の協議の際に、義妹さんに「義母さんは名前だけで、一銭のお金も出していないから、相続放棄して頂戴」と言っても、まぁ応じるとは思えませんし。。。 義母様に年金や預貯金があれば、その介護費用は当然義母様のお金で賄われているはずです。 仮に、持ち家で一人暮らしだった場合は、持ち家を処分しお金に換えて施設に入所されるでしょう。 全く何も無い場合は・・・費用を子供が等分に出し合いますよね。 まずは、義妹さんに「義母様に掛かる費用」を明確に提示して、それらを「義母様の財産」で賄う事を認めさせる事です。 (知り合いで、費用を知って「自宅介護」すると、妹が施設から引き取った人もいますが・笑) 認めなければ、費用の「半額負担」を請求しても良いのです。 本来「無くなっていくはずの」義母様の財産(この場合は不動産)が残されているのですから、当然「寄与分」として、貴女方が相続しても良いはずです。 まずは、貴女方が支払った義母様の経費を「誰もが納得」する形で残す事です。 例えば、施設の費用が義母様の通帳から引き落とされるのならば、そのお金は現金で入金せず「振り込み」で入れる事。 こうすれば、そのお金がご主人の通帳から移動させたものだと一目瞭然です。 現金で支払う物は、全て「領収書」を。 最後に。 義母様は「痴呆」の状態なのでしょうか? 金銭的な事が、正常に判断出来るとしたら・・・遺言書の心配もありますよ。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>住んでいる家が相続の対象となり私たちは妹にお金を払うことに… 建物を切り刻んで分けるわけにも行きませんから、金銭での解決が現実的でしょう。 妹の相続分を現金に換算して一度に払ってしまうか、妹との共有登記にして家賃を払い続けるかのどちらかになります。 >私には納得ができません… お気持ちはいたいほど分かりますが、 >購入したとき、いろいろないきさつ(親孝行をしてほしいという名目)で 家は 主人と姑の… 姑さんもお金を出したわけではないけど、名義だけ姑さんも入れておいたという意味ですか。 そうだとして、そのときに夫が納得してそうした以上、いまわの際に臨んであれこれいっても手遅れです。 >姑は何とかして義妹に財産(私たちの住む家)を残してあげたいと… たしかに身勝手な考え方かも知れませんが、登記簿に姑の名前が載っている限り、法律上は妹にも権利が生じます。 今できることは、購入したときのいきさつを妹に話し、土地・建物について相続放棄をしてほしいと、お願いするぐらいのことです。