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介護者の遺産相続について

うちの父は認知症の祖母の介護をしているのですが、離れた場所に結婚している妹がおり、祖母が亡くなった場合、この妹にも遺産を等分しなければならないのか疑問です。 きょうだいの仲は悪くないのですが、妹は離れた場所に住んでいるので、普段はまったく祖母の面倒を看ることができません。 また、おととし もう一人の妹がガンで亡くなりました。 この妹は生まれつき障害を持っており体も弱く、施設に入っておりましたが 病気やケガのたびに父が呼び出され、手続きや妹の要求に振り回されてきました。 それなのに、亡くなったときにはもう一人の妹と財産を折半し、妹も辞退せずに受け取っていました。 父は年金暮らしで時間に余裕があるとはいえ、 家の者に振り回されてかわいそうすぎます。 私は個人事業を営んでおり、学びたいこともあり大学を目指して勉強しています。 私はもうすぐ亡くなる人のために自分の時間を犠牲にするのは嫌です。 しかし 父が心配なので同居し、様子を見ています。 なぜか父は祖母を施設に入れたがりません。 周りにこのような状況の知人もおらず、私の考えが正しいのか間違っているのかもわかりません。 私は子供として、静観しているしかないのでしょうか。 長くなりましたが、皆様のお考え・皆様でしたらどうするかを教えていただけたら嬉しいです。

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回答No.2

家計簿とか日記を付けられていて、介護にどれだけの費用と労力を要したかが証明できる形であれば、相続からそれらを差し引くことは可能です、裁判所もそれらは認めます。 またヘルパーの会社にお願いすることも可能だと思いますしその費用は本人の為に使われる訳ですから、相続財産から差し引くのは全く問題ない訳で、例え遺言で分配を決めても、裁判で遺留分減殺の申し立てをされれば、均等分割になりますが、相続は金銭的に解決できるものは正の相続と負の相続を相殺した残りを法定相続に基づき分割される訳です、つまり介護など負の部分は優先されて相殺可能です、その時の貴方の負担した労力や金銭など家計簿や日記で記録があれば、証拠として採用され分配前に受け取ることが可能です。 お父さんが記録が出来ないのなら貴方がそのくらいの事はしておいたほうが、後々相続で大きく違ってきますよ、実際裁判でも、誰がどれだけ介護したかが明確になればその分を分割前に請求を認める可能性が高いです(家事の労力もお金に換算できる訳で、介護の労力も同じです)そしてお父さんはやりたがらないと思いますので、貴方がそれを記録しておくことで、相続を有利にすすめられます、誰がどう介護したと言葉で言っても駄目なのです、証拠があるか否かが重要です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>離れた場所に結婚している妹がおり… 誰の妹ですか。 祖母の? 父の? あなたの? >祖母が亡くなった場合、この妹にも遺産を等分し… 祖母の妹なら関係なし。 父が健在な限り、あなたの妹も関係なし。 父の妹なら、介護するしないは関係なく、相続権は平等にあるのが基本的な考え方です。 ただ、父に「寄与分」が認められて少々多めにもらえる可能性はあります。 http://minami-s.jp/page028.html >また、おととし もう一人の妹ががガンで亡くなり… その妹に実子がいれば、実子が「代襲相続人」として祖母の相続権を有します。 >私は子供として、静観しているしかないのでしょうか… 法律上は何もできません。 家族として父に助言することは可能です。

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