• ベストアンサー

届け出までの空白期間

先日主人が1月30日付で会社を退職しました。 幸い私が勤めていて 子供と主人を私の扶養家族に することができました。(書類上 2/9付で) 今度は主人を私の年金に入れようと 書類を申請しています。 扶養家族の手続きがすんでからといわれたので。 その書類提出の日付が2月18日なんです。 そこで、会社を退職してから私の年金扶養に入るまでの 1/31~2/17までの期間ってのはどうなるんでしょうか? 国民年金を払わないといけません? 将来この空白期間が 年金受給に影響ありますか? すいませんがご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

だんなさんが、あなたの健康保険の扶養に認定されるのが2月18日と言うことなので、今のままで行くとだんなさんが国民年金の第3号被保険者になるのは、2月18日からと言うことになります。 (つまり、2月分から国民年金第3号被保険者になり、国民年金保険料を免除されると言うことですね。) だんなさんの社会保険の資格喪失日が1月31日(退職日の翌日)と言うことなので、1月分の国民年金については、現状だと国民年金の第1号被保険者になりますから、国民年金保険料が発生します。(13,300円) 国民年金の第1号被保険者として、1月分の国民年金保険料を支払えば、年金期間は通算されますから、空白期間が生じるということにはなりません。 でも、実際は1月31日以降は無職無収入であるわけですから、この日から国民年金第3号被保険者になることができます。 国民年金の第3号被保険者と言うのは、健康保険の扶養となりうる要件を満たしている方のことを言いますので、退職された時点で国民年金の第3号被保険者になる要件を満たしているわけなんですね。 ですから、扶養に認定されたあとで、社会保険事務所にだんなさんの種別変更(第3号被保険者)の日について申し立てをしましょう。 離職票などを証拠書類として提出すれば、国民年金の第3号被保険者になった日を、1月31日からにしてくれると思いますよ。(これに伴い1月分の国民年金保険料を免除されることになります)

mzkaktk
質問者

お礼

いつも的確なご回答 ありがとうございます。 もらえるかどうかわかない年金ですけど やっぱりちゃんとしとかないといけませんもんね。 手続きが済次第 主人に保険事務所へいってもらいます。 本当にいつもありがとうございます。

関連するQ&A