• ベストアンサー

空白?の1ヵ月

会社の厚生年金に入っていましたが昨年11月末で退職し、 12月1日から夫の扶養に入り、第三号になりました。 今月から失業給付を受けるにあたり、国民年金の手続きをしたところ、 昨年11月分も空白になるので国民年金を支払わなければならないと言われました。 理由を聞くと、厚生年金の支払いは前月分を差し引くからだと言われ、 そうですかと帰ってきたのですが、 会社を退職し第三号になった主婦はみな1月分の国民年金を支払うものなのでしょうか? 良く分からなかったので、教えていただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#38837
noname#38837
回答No.4

月末で退職や移動をすると 資格喪失が月末で手続きされていることがあります そうするとその月は資格がないことになってしまいます 11月30日資格喪失 になっているんだと思います 本当は12/1にしないといけないんです 担当者が勘違いしている場合と 故意に(担当者レベルではなく)やっている場合があります (会社が半分負担するので、月末喪失にすると負担しなくてよい。本人も支払う保険料が少なくなる。当然受け取るときに少なくなるわけですが。)

dorary
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 資格喪失日、確か自分で手続きしたのでそのまま退職日を書いた記憶があります。 12月1日付けにしなければならなかったのですか・・・。 上記お礼のような理由で、子供が生まれたばかりの時に手続きしたので、何もかもがあわただしく良く分からないままにしてしまい、反省です。 だとすると、やっぱり空白になって国民年金を支払わなければならないのですね。

その他の回答 (3)

noname#34563
noname#34563
回答No.3

11月30日付で退職をされて12月1日から3号被保険者ですと空白は発生ません。 が11月29日以前ですと11月30日が国民年金の1号被保険者である日になり、 保険料納付が必要になります。 前月から引き続いて厚生年金の被保険者が月の途中で退職すると、退職した月は 厚生年金の被保険者とならず、したがって、厚生年金の保険料の納付もしません。 この場合、事業主の保険料負担も必要なくなります。(この辺が理由になる場合が多いようですが・・・) 離職票、退職証明書等で退職の日付を確認ください。 11月30日付けなら会社の保険料納付手続きミス等が考えられますし それ以外の日付なら給与計算、有給休暇の消化等、矛盾が発生していないかも要チェックですね。

dorary
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 離職日は11月30日付けになっていますので、回答者さまの仰るとおりだと空白が発生しないような感じですね・・・。 ただ、上記お礼に書いたように手続きもいい加減だったし、曖昧になっているのかもしれません。 やっぱり、元雇用主に一度聞いたほうがいいのでしょうか。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

会社の社会保険料の控除の方法によります。会社が前月分を差し引いているなら空白となります。当月分ほ差し引いている会社ならそうはなりません。

dorary
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 雇用主がいい加減だったので、良く分からないのですが、多分前月分を差し引きしていたと思います。 11月分は国民年金で支払わなければならないようですね・・・。

  • msama1920
  • ベストアンサー率25% (20/79)
回答No.1

基本的に厚生年金は前月分です。 4月に入社した場合、4月の給与では厚生年金の天引きはなく、 5月の給与で4月分の厚生年金を払う形です。 ですので通常は、退職月の給与で厚生年金を2ヶ月分天引きされます。 もしくは、退職後に11月分を別途企業に支払うはずです。 私は主婦ではありませんが、退職した際は、退職の翌月に、 転職先ではなく、以前の会社に厚生年金費を振り込みました。

dorary
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 個人事業所だったのですが、そういう手続き関係も従業員に丸投げ状態、しかも産休中に半ば強制的に辞めさせられて、社会保険庁への手続きも何が何だかわからないうちに私自身がしましたので、こういう結果になってしまったのだと思います。 退職月の給与で2ヵ月分引かれていなかったし、退職後に支払ってもいないので、11月分は国民年金を支払わなければならないようですね。

関連するQ&A