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退職し働くまでの期間

結婚の為退職し、主人(家族経営)の会社に従業員として就職する予定なのですが、一定期間(たぶん数ヶ月)働かない時期があります。 その働かない時期に自分で社会保険(年金・健康(国民)保険)に加入するか、主人の扶養で加入するかで悩んでいます。扶養に入るか自分で加入するかで将来年金を受ける場合に受給額の違いなどはあるのでしょうか?

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  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

社会保険と社会保障の定義と通例 国保、国民年金も広義で社会保険となりますが通例では使いません。 求人などにある”社会保険完備”の社会保険は・・・ ・通称厚生年金:厚生年金保険(共済年金保険は公務員等) ・通称社保:政府管掌保険、組合管掌保険 ・通称雇用保険:(失業給付貰ったりするやつ) のみっつでしょうか? 現在法人事業所の雇用者であればこの三つに加入しています。 これよりとれる選択肢とメリット・デメリットをあげます。 (1)社保任意継続、失業給付受給、国民年金  現在加入中の社保を二年間任意継続出来ます。復職の意思あれば失業給付を受給することも出来ます。また出産が控えているため失業給付の受給延長手続きも出来ます。 メリットは退職後六ヶ月以降の出産でも出産手当金がもらえます。 デメリットは国民年金保険料と社会保険料を自身で支払うことが必要です。 (2)国保、失業給付受給、国民年金 メリットはありません。よって(1)のほうがマシです。 (3)御主人が厚生年金適用事業所の被保険者である場合、失業給付を受給していない間、社会保険の扶養及び三号認定されます。 メリットは各保険料の個人負担が無いこと デメリットは退職後六ヶ月を経過すると出産手当が出ません。 結局のところ、御主人が厚生年金被保険者で且つ退職後六ヶ月以内の出産であれば(3)以外の選択肢は無いと思われます。 御主人が国保であれば(1)にするべきです。

kamepipi
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました!

その他の回答 (3)

noname#193997
noname#193997
回答No.3

↓No1 受給額に差が出るのは、あくまで厚生年金の加入期間でしたね。 大変失礼しました。基礎年金額には差が出ません。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.2

会社は社会保険ですか(厚生年金&健康保険)。 もし自営等で国民年金&国民健康保険なら扶養に入るという概念はなく自分で国民年金(第1号被保険者)&保険に入るだけです。 社会保険なら年金は厚生年金加入者(国民年金の第2号被保険者)の被扶養配偶者となり第3号被保険者として加入になります。 将来の年金額は第1号も3号も変わりません。保険料を1号は払うが3号は払いませんので3号が得です。 健康保険も保険料の支払いの有無が大きな違いで医療負担3割とかはかわりません。 社会保険の旦那さんの扶養に入れるなら扶養に入らないと大損です。

kamepipi
質問者

お礼

ありがとうございました!

noname#193997
noname#193997
回答No.1

自分で加入して払った期間が長い方が、将来の受給額は多いはずです。 失業保険は受給されないのですか? 失業保険受給する場合は、その期間は扶養に入れない場合が多いです。

kamepipi
質問者

お礼

ありがとうございました!