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申請書による消防関係について
防火・準防火地域で住宅を計画する際、検査機関に書類を出すと思いますが、一度消防からレンジフードはどのような構造ですか?といわれました。 いわゆるダクトをロックウールで巻くのかどうかということなんですが、一般的に住宅の場合、消防法に基づいて考えればいいのでしょうか? また、それを図面もしくは、申請書に書くものなんでしょうか? どこにも書いてないと言われまして。 詳しい方がいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。
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- sirousagi1
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回答No.1
>一般的に住宅の場合、消防法に基づいて・・・ 通常の法第22条区域や市街化調整区域ではそーしたことはないんですが、 防火・準防火ではそーしたことになります。 消防の査察指導課などとした部署からそーした問い合わせがあればその通りにすればいいことと思います。 平面図等の該当箇所に矢印で線を引いて要件を記載するか、図面のどこかにただし書きをすればいいんじゃないですかね。フードの「防火ダンパー付」も平面図に記載しとくだけでしょ。 戸建てでしょ? 住宅では、消防は指導だけで消防の検査はありません。