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車庫
2階建て住宅(準防火地域以外 法22条地域)の1階部分の一部 に車庫を作成します。 車庫と屋外の出入口にはシャッターはないです。 車庫と1階居室の境の一部に開口を設ける予定です。 確認申請をしたところ、その開口は防火構造にするよう指摘がありました。 準防火地域以外でも、車庫内の開口は防火構造とすべきですか? 根拠条文がわかれば合わせて教えて下さい。
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行政で指導されてる事が多いそうですね。 申請で指摘されたのなら、根拠条文を確認するべきです。 基準法的には 内装の制限が掛かるのと、 50平米以上で区画が必要 だけの筈。。 京都市の例 http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000061/61734/10syou.pdf (4) 壁及び天井が防火構造であること (5) 自動車車庫に面する屋内側の開口部に防火設備を設けること また http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4438868.html で http://jfa000.seesaa.net/article/31392035.html 住宅内車庫は内装制限が掛からないとする解釈もあるようで。。 やはり担当に問い合わせするのが宜しいかと。 逆に明確に根拠を示さなければ突っ撥ねてみては如何でしょうか。
お礼
行政の指導なのですね。 確認してみます。 ありがとうございました。