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高圧ガス保管について

この度はお世話になります。 仕事で高圧ガス関連法規について、まとめております。 http://okwave.jp/qa/q1649977.html http://okwave.jp/qa/q6455681.html ガス容器の保管時に寝かせて保管しては安全上、問題があると 上記、過去の質問を拝見して理解しました。 では、「立てて保管する」ということを高圧ガス保安法等で 規定している条文はあるのでしょうか。 一通り、目を通したつもりではありますが、見つけることが出来ませんでした。 ご教授頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2909)
回答No.1

あなたの言うとおりです。 条文には「立てて保管しなければならない」という明記はされていません。 ここは常識の範囲です。 法令は最低限の実施であり、安全義務です。 確かにバルブの破損という問題も可能性として生じますが、 それは立てても条件は同じです。確率的に多くなるだけですね。 ただし、車両での移動中は45度以上の角度で立てなくてはならないという 法令は存在します。(ここは注意しましょう。条文は自身で探してください) 逆に言えば車の積み込み以外では寝かせてもOKなのです。

kikuchimakoto
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 お礼が遅れ申し訳ありません。 自身の「立てて保管は常識」との認識が薄かった為、 改めて、勉強になりました。

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