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複数本のガス容器への充填方法
- 複数のガス容器への充填方法について調査しています。
- ガス容器のバルブを配管で連結し、充填ガスを同時に充填する方法です。
- 法的な制約に関しては情報が得られていないため、確証はありません。
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「1本目の容器」とはガス業者から購入するガスを充てんした容器とします。「1本目以外の容器」はあなたの会社所有の容器類(容器則または特定則の容器)とします。これらで構成する装置を「高圧ガス製造設備」として都道府県に申請できます。要件を満たしていれば所定期間内に許可がおります。この場合「処理量」によって扱いが異なります。 また、「1本目以外の容器」の使い道によっては「充填」とみなされる場合もあります。都道府県の指導・意向を確認する必要があります。 確認内容が多い(他にもありそう)ので、出入りのガス業者でわかる人に詳細を相談されたほうが近道だと感じます。 なお、高圧ガス保安協会の許認可(?機器類その他の検査のことでしょうか)と都道府県の許認可とは異質です。
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回答1様のアドバイス(忠告)通り、お止めになったほうが身の為です!自身で調べても見当らないのはそれだけ危険が伴うからです。 仮に法的な規制がなくても連結管の肉厚や継ぎ手部分の強度、その他様々な専用設計経験があって、はじめて安全に管理できるものです。真似事で充填作業をしてもあなたは完全に高圧ガスの支配下にあるだけです。 高圧ガスで使用できる継ぎ手(フィッティング)であっても施工をきっちりしなければ意味がありませんし、配管も肉厚を管理しただけでは安全ではありません。高圧ガス配管の試験中、このフィッティングが施工不良により完全に抜けてしまい、6mmのステンレスチューブが5mの長さで踊っているのを目の当たりにしました(水ホースが水圧で踊るのと同じです)チューブのクランプも衝撃で吹っ飛んでいました。当時作業員の指を切断してしまうほどの事故でした。圧力計で内圧を読んでいる分にはそんな危険性は感じませんね。しかしこの感覚が命取りになるのです。
(条件によって詳細は異なりますが)原則1Mpa以上のガスを取り扱う場合は高圧ガス保安法の許認可の対象になります。 ましてや記述のような「充填」は同法の許認可のもとでしか許されておりません。 同様なことを誰かがやっているのを見ての発想だと思いますが、「法律違反」です。詳細は出入りのガス業者か高圧ガス保安法の関係機関に問い合わせてください。 失礼ですが、文面からも高圧ガス取扱いのベテランの印象も受け取れません。充填には思わぬ危険が伴います(実例も多い)ので、再考されたほうが良いと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 少し私の文章の説明が不十分だったようで、こちらの意図が伝わっていなかったようです。補足しますのでもう少し教えていただけないでしょうか。 聞きたかったのは、上記のような接続状態での充填は法許認可の対象外(申請すら受け付けてくれない)、なのかということです。認可をもらえればどのような接続状態でも充填は可能と思いますがガス容器を経由して他ガス容器に充填する方法自体が高圧ガス保安法ではNGなのかどうか教えていただけないでしょうか。 なお、下記の充填方法に限らず、高圧ガス保安法の許認可の対象であることは認識していますのでガス容器およびバルブも高圧ガス保安協会から許認可後に充填作業を行います。2度手間になり申し訳ありません。
お礼
たいへん参考になりました。 詳細は社内にも専門家がいるのでその方にも相談にのってもらいます。 どうもありがとうございました。