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電気設備の高圧ガス容器について
電気設備で高圧ガス容器を使用していますが、その容器所有者登録の更新申請が3年毎に 高圧ガス保安協会から通知がきます。 3年毎に実施することは、どこかの法令に定められているのでしょうか。 容器保安規則等を確認してみましたが、それらしいことは見当たりませんでした。
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- qwezxcasd
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回答No.1
容器保安規則24条の四とは違いますか? これが違えば、保安協会に聞いてはいかがでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 容器保安規則24条の四は、高圧ガス保安法の第四十八条(高圧ガスを容器に充てんする場合)の期間です。 充てんしたままで使用せずにずーと保管しておけば、この期間を超過しても問題はないと、考えています。 ただ、高圧ガス保安協会からは、3年毎に容器所有者の更新手続き通知があるため、何を根拠にしているのか疑問に思ったのです。 いろいろネット検索した中で、高圧ガス保安協会が別に定める「容器登録・処理要領」にあるそうです。(ネット公開していないので、残念ですが) 悪く言えば、高圧ガス保安協会の都合で3年毎のものを、1年に短縮することもできそうです。