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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:LPガス容器の保管についての法律)
LPガス容器の保管についての法律
このQ&Aのポイント
- LPガス容器の保管に関する法律について詳細を教えてください。
- 屋外で使用するためのLPガス容器の保管方法には制約事項がありますか?
- LPガス容器の保管における重要なポイントとは?
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noname#120967
回答No.1
根拠法令は、 『液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律』(法) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO149.html 『液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則』(規則) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000011.html の二つです。 (1)「8kg以上の容器は屋内で保管できない。屋外か専用の貯蔵庫(?)に保管しなければならない」の根拠は規則18条1項です。20リットル以下の容器は、8kg容器等です。 (2)制約事項については、規則44条2号ロ(1)~(3)だろうと思います。条文の中で規則18条や法16条も参照する必要があるので、ご確認ください。 僕は個別法の中身まで詳細な知識があるわけではないので、参考までにhttp://www.j-energy.co.jp/et/lpg/cm/lp_life/qanda2/index.html もご覧下さい。
お礼
回答ありがとうございます! 確かに「屋外に置くこと」とはっきり書かれすね。44条から18条を追ってうまく説明できそうです。ガスに関する法律がいろいろあって迷宮入りしていたんですが、これで解決しました。 本当にありがとうございました!