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宅地建物取引業の登録及び宅地建物取引主任者の登録
宅地建物取引業の登録及び宅地建物取引主任者の登録を戸籍上の本名ではなく通名で行うことは出来ますでしょうか?
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宅建主任者の登録に関しては残念ながら出来ません。 宅建主任者登録では申請書類がかなり厳密で、住民票の他、身分証明書(市役所で取る証明書で、制 限行為能力者と破産者でない旨を公的に証明するものです)と「登記されていないことの証明書」 (東京法務局に同上の登記が無いことを証明する書面です)も必要なくらいであり、そのような恣意 的な通称で登録すること自体が前提とされていません。基本的な本人確認や信用力が求められるから です。ただ例外的に外国人の方は住民票に登録されている通称で届出が出来ます。