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遺失物横領 公訴時効3年経過後
購入したばかりの腕時計を不注意に自宅マンション前の路上に置き忘れてしまい、もうすぐで3年が経過します。 遺失届けを出しましたが未だ出てこず、マンションの防犯カメラには何者かが持ち去る姿が写っておりました。 遺失物横領には公訴時効3年があると聞きますが、これを越えてしまった場合、何かしら発見された場合も取り戻すor刑罰を与える事は出来ないのでしょうか?何も出来ず待つのみ、手元に残ったのはギャランティのみです。 もし善意の第三者に渡った場合も犯人がわかったとしでも取り戻せないのでしょうか。詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
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●これを越えてしまった場合、何かしら発見された場合も取り戻すor刑罰を与える事は出来ないのでしょうか? ○刑事事件で時効を迎えれば刑事では処罰できません。 民事の時効が来ていないなら賠償請求は出来ます。 ●もし善意の第三者に渡った場合も犯人がわかったとしでも取り戻せないのでしょうか。 ○善意の第三者戻すことに同意し、第三者が購入に要した金額と同額を支払えば原則的には可。 その損害金は時効以前であれば犯人に支払い義務がありますが、時効を迎えれば法的な支払い義務はなくなります。
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- hekiyu
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”取り戻すor刑罰を与える事は出来ないのでしょうか” ↑ 拾得者に対する刑罰は難しいですね。 まあ、長期間海外に出かけていた、というような 特別の事情がなければ無理でしょう。 ただ、相手の手元にあれば、3年ですから取り戻す ことは可能です。 善意無過失の第三者に渡っていた場合は難しいです。 これが2年以内なら、なんとかなるのですが。 しかし、善意でも過失があれば取り戻せます。 友人からもらった、その友人はどうも手癖が悪い奴 だ、というような場合には過失がある、といえる 可能性があります。
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詳しく説明頂きありがとうございました。 まだ少し期間がありますので少ない望みですがネットオークションなど注意深く探したいと思います。 ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。 やはり3年がリミットとなるようですね。 民事時効について調べてみましたが、該当するものは3年時効の ウ 民724後段 不法行為(民709)による損害賠償・慰謝料の請求権 となるようです。