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業務認定個人の自家用車のスタッドレスタイヤ支給
- 営業職の方が業務に使用する自家用車について、スタッドレスタイヤを3年に一度支給しているが、個人購入はなくなる。そのためスタッドレスタイヤ代を給与課税するかどうか迷っている。
- スタッドレスタイヤ代は給与課税しなくてもよいのか、他部門との差別が問題となっている。
- 営業職の車種によってスタッドレスタイヤ代の差が生じている。
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車の保険がどのような扱いになっているかによると思います、営業の車は会社の団体保険だとしたら、スタッドレスタイヤも保険的要素があるので、とりわけ問題は無いのでは無いでしょうか? 積雪地帯を移動する確率が高い、営業用の車ですから、安全措置として妥当なものと考えられますから、「安全衛生設備等設置助成」(ドライブレコーダー、チェーン、スタッドレスタイヤ等)、必要経費と見るべきでは(営業内での格差はスタッドレスタイヤの支給額の上限を決めれば良いと思います、基準は一般的な営業用のバンのタイヤサイズから導かれる適合する国産のスタッドレスタイヤのhttp://kakaku.com/car_goods/studless-tire/ma_6020/s1=185/s2=65/s3=15/)。 参考までに http://www.anshin-zaidan.or.jp/files/8013/3159/9404/prevention_pre_safe_equip.pdf http://www.mlit.go.jp/pri/shiryou/sonota/pdf/anzen/anzen037.pdf それ以外に考えても、ガソリン代、オイル代と共にタイヤも消耗品です、車両運行記録簿があれば、業務に使われた分は明確に判ります、一方、一般社員で業務と言うわけでは無いので、通勤距離で算出すれば、相応の金額を充当することは可能だと思いますが、タイヤの耐久性を考えれば、支給出来る金額にならないのが普通です、(例えばスタッドレスでスリップサインが出るのを10万Kmと仮定して算出して支払う事は不可能では無いと思いますが)、また本来営業車は、通勤でないので会社が別に用意するのが基本の所、諸事情により、自家用車を併用な訳ですから、少なくとも営業中は、社用車同等の手当が妥当だと思います。
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- tamiemon96
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>会社の営業職の方は、個人の自家用車を業務に使用しております。 とありますので、業務用の消耗品ではないでしょうか。会社から、営業職職員への業務用消耗品の貸与 ということでしょう。他部門との差 は、あくまでも担当する業務の差 ですよね。 3年たったら、古くて使えないから「捨てといて」ということで、わざわざ回収するより、効率的ですよね。 私用でも使うかもしれない・・・という考えもない訳ではない(というより「税務署の調査官」がいうかも)ですが、全員に専用の社用車をあてがうより、ずっと合理的です。また、タイヤをプライベート・社用で毎回交換するというのもナンセンスです。 あとは、償却するか、一時の経費になるか・・・という点ですかね。 給与課税は不要と考えます。
- mukaiyama
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>このスタッドレスタイヤ代は、給与課税にしなくとも… 経済的利益は、給与に含めるべきです。 現物給与と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm >支給のない他部門との差別があり、一定の代金を取るべきか… それも一つの代案にはなるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
大変参考になりました。ありがとうございあした。