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土地改良事業 理事長の責任範囲について
土地改良事業の理事長を長年しています。(押しつけられたというのが本音です)組合員さんの中には、決められた賦課金を何度も依頼しているにもかかわらずきちんと払わない人が多くあります。それでも決められた返済はしていかなければなりません。当然返済金額が足りなくなっています。返却できなければ全理事が全体責任を負うことになっているそうです。ところがここでは11人いる理事はわたしの父一人に理事長だということで無理やり責任を押しつけ、家から本人や家族の貯金をとりくずして、何千万単位のお金を土地改良に出しています。返却のめどはありません。今年の年末の返済額も足りないそうです。 家族として心配するのは、理事長はどこまで責任を負わなければならないのでしょう。知事全員に負担を分散してほしいです。このさき高齢の父にもしものことがあった時、保証人の責任が私たちのも及ぶのでしょうか。父名義の土地財産はどうなるのでしょうか。いろいろ考えると夜も寝られません。 300年続いた我が家が、人の保証人になったことで無くなるなんて耐えられません。 また、賦課金を払わない組合員のかたたちに払ってもらえる法的手段はありませんか? ながながと書き連ねて申し訳ありません。 どうかよいアドバイスをお願いします。
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- organic33
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土地改良事業組合に総代、理事を建てて運営していて、理事会が議案を発議し、総代会で承認、否決される形態と、 理事のみが居て、全組合員による総会で議案を承認、否決される形態がありますが、どちらでしょう。 どちらでも決算報告に対して監査員が監査してその報告を含めて総会(総代会)に書類が来ます。 理事長が数千万円も肩代わりしていて、その報告が承認されるなど考えられないのですが。 土地改良区は都道府県の指導の元、組織を作り、改訂して運営していますので、未納金が有れば行政の指導の元、法的手段を執ります。 もっとも、300年続く旧家の旦那様が理事長をして、ワンマン的に振る舞えば、他の人は理事、総代とは名ばかりの組織になります。 そして、その上にあぐらをかきたい人は、自分の金で穴埋めしてもその地位にしがみつきます。 農業者年金が出来た時から10年位で60才定年、農業者年金をもらうために事業主を息子に譲るのが当たり前になってきて、 農業者年金が経営移譲年金では無くなってからも、ほとんど60~65才くらいで息子に交代しています。 今まで理事長として君臨した経費と考えて目を瞑るしか無いでしょうね。 今更法的手段と言っても、これまで天狗になってきた分を還元しろと不平が出ます。
補足
ワンマン的に振る舞ったわけでもあぐらをかいたわけでもありません。賦課金の徴収が思うように進まず、一人責任を押し付けられたのだと、事務員さんより聞いています。やめたくても辞めさせてもらえずほとほと困り果てています。 でもこの様な質問をすれば、そのように映るのは残念です。 貴重な御回答ありがとうございました。