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土地改良事業の組合員資格の得喪について

土地改良事業で亡き母の代理として組合員になり賦課金を支払いしてきましたが当該農地を弟が相続しましたので賦課金の支払を弟に請求するように組合に伝えたら組合員の資格得喪申請書を渡されたのですが、弟が申請しなくて賦課金の請求書がまだ私宛に送付されてきます。 事情を説明した組合の担当者も本人の書類提出がない限りは私が支払い義務者とのことです。 支払義務を免れるには法律的にどう対処したらいいのか教えてください。 登記簿はまだ亡き母の名義になっています。 農地は何も使用収益はしていません。

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回答No.1

適切なアドバイスになっていないかも知れませんが、幾つか思いついた点を記載しますので、ご参考までにご覧ください。(弁護士等の専門家に具体的に相談された方が適切であり、かつ早いと思いますが。) (1)単純にあなたが組合から脱退することは、不可能なのでしょうか?組合との契約に脱退規定(どの様な場合に脱退できるか等)が盛り込まれていれば良いのですが・・・チェックしてみては如何でしょうか。 (2)組合員は正式にはお母さんでしょうか?(あなたは単なる代理人?)もしそうであれば、組合員の死亡は 特別な規定が無い限り、脱退理由になるかも知れません。(民法679条第1項)民法の当該箇所を持参し、組合の担当者に相談されてはどうでしょうか? 民法第六百七十九条  前条ニ掲ケタル場合ノ外組合員ハ左ノ事由ニ因リテ脱退ス 一  死亡 二  破産 三  後見開始ノ審判ヲ受ケタルコト 四  除名 (3)組合との契約等で「組合員の資格要件」はどの様になっているのでしょうか?もし農地を保有していることが組合員の資格要件であれば、弟さんに農地の所有権移転登記を行ってもらい、あなたが組合に「母(もしくは自分)の名義ではなくなった」と申請して脱退できませんか? くれぐれもご参考までに。

noname#13137
質問者

お礼

組合の土地原簿には私が使用貸借権をもつ組合員で母は組合員以外の権利者となっています。 弟とは他の相続土地境界の件で膠着状態になっていて、この件を駆け引きの材料にしています。年間3万円から5万円の賦課金で弁護士に依頼するには金額的に小さく、又 信頼できる弁護士を探すのも大変です。 相続した時点で賦課金は相続者が支払うことになっていますと説明しても担当者は弟の同意申請がないとできませんと言うだけです。 規定は組合員(耕作者)を保護するようにされていますが、脱退は地主の同意がないとできないとは不思議でなりません。 ご回答ありがとうございます、感謝しています。

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