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組合理事長が事業資金を流用した場合
民法に詳しい方、教えてください。 共同出資の組合において、理事長が銀行から借り入れた事業資金を私用に流用してしまった場合についてです。銀行側から、理事長や組合員はどのような請求をされてしまうのでしょうか。 まずは、全額について理事長が銀行から請求されるのでしょうか。 しかしもし理事長が返済しなかったら、組合員は無限責任を負うと675条に規定されているので、理事長と同じように、組合員も銀行側から請求されてしまうのでしょうか。 仮に組合員の一人が銀行側に返済したら、理事長、他の組合員に求償できるのでしょうか? 長くなってしまいましたが、お答えいただければありがたいです。
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X組合(組合員10名)のA理事長(500万円まで借り入れをする代理権を有しているとします。)が、Y銀行から、X組合を代表して、100万円を借り受けたとします。 A理事長が、自己に流用する目的で100万円を借りたとしても、100万円を借りること自体は代理権の範囲内の行為ですから、X組合は、Y銀行に対して100万円を返済する義務があります。(X組合は法人ではありませんので、正確にはX組合の組合員全員に100万円を返済する義務が合有的に帰属する。) 100万円の返済義務が合有的に帰属するという意味は、組合財産を引き当てとして100万円を返済する義務を負っているという意味であって、各組合員が、個人の財産から100万円を返済しなければならないという意味ではありません。 それとは別に、組合員は、損失分担割合に応じて(債権者がその割合を知らない場合は、平等の割合)、組合員個人の財産を引き当てとして、各組合員は、返済する義務を負っています。 X組合員の損失分担割合が平等だとすると、Y銀行はX組合(組合員全員)に対して、組合財産から100万円の返済を求めることもできますし、各々の組合員に対して、各々の組合員の個人の財産から、各々10万円を請求することもできます。 >仮に組合員の一人が銀行側に返済したら、理事長、他の組合員に求償できるのでしょうか? 組合に対しては全額、組合員個人に対しては損失割合に応じて求償することができます。
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- buttonhole
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>また求償できるのは、442条の連帯債務者間の求償権によってでしょうか。 A理事長の負担割合にかかわらず、全額を請求するのですから、不当利得返還請求権または不法行為に基づく損害賠償請求権が根拠になると思います。
お礼
再三にわたる質問にお答えいただき、疑問は解消されました。本当に感謝しております。 どうもありがとうございました。
- buttonhole
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その組合は、民法組合、つまり法人格のない組合ですか。
補足
説明不足で申し訳ありません。 民法組合です。
補足
具体例を出していただいて、大変よくわかりました。 本当にありがとうございました。 もし、お時間ありましたら、もう一度教えてください。 代表して返済したら、他の組合員に求償できるという点は理解できたのですが、A理事長に全責任があるので、さらにA理事長に個々の組合員が求償できるのでしょうか。 また求償できるのは、442条の連帯債務者間の求償権によってでしょうか。