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盗撮容疑で職質されました
実際盗撮しているのですがその日は行為に及んでいませんでした カメラも所持していませんでした しかしカバンに盗撮の細工があるのを指摘され言い逃れ出来なく 任意で交番に同行し自供してしまいました 自宅からパソコンとカメラを任意で提出させられました そして始末書を書かされ身元引受人を立てて解放となりました 盗撮って現行犯でなくても任意同行できるのですか? その場で拒む事もできたのでしょうか?
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- KanedaTakeshi
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回答No.4
現行犯尚且つ逮捕状なしの状態では、強制連行はできません。 任意同行は、逮捕でも、強制連行でもなく、「任意」の同行です。 そのため、拒むことも可能です。ま あ、なにか適当に言われて、連行されるかもしれませんが、刑事訴訟法の違反だ、訴えてやると言えば、もう、連行しないと思います。