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警察官にカバンの中身を調べられたのですが…

こんにちは。20代の大学院生♂です。 こないだ大学から帰るとき,交番の前を通りかかったらいきなり警察官に声をかけられて,最近怪しい人が多いからカバンの中を見せるように,と言われました。 何もしてないのになんでこんなことをされなくてはいけないのかと腹立たしかったのっですが,反抗してややこしいことになったら困ると思い,カバンの中を洗いざらい見せ,最終的には何もなく解放してもらえました。 こういう場合,カバンの中を見せることを拒否することは法律できないのでしょうか? また,もし氏名を聞かれた場合や身分証明書の提示を求められた場合,あるいは交番への同行を求められた場合も拒否することはできないのでしょうか? もしできるのであれば,何と言って拒否すればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • enkumic
  • ベストアンサー率31% (15/47)
回答No.6

任意ですので断れます。強制であれば令状が必要です。 警察に見咎められるというのは、気持ちいいもんじゃないですよね。 警察の厄介になる=何かある、と、普通の人は思います。 声をかけられたあなたを見て、周りの人も、 「あの人、何かやったのかしら」なんて目で見たりして… 嫌なもんです。 名前などを聞かれた時は、素直に答えればいいと思いますが。 (答えないと逆に怪しまれます) 持ち物検査などは、やはりプライバシーの問題ですから、 「嫌です」でいいと思います。 「嫌がるなんて、怪しい」と思う警察官の方がおかしいです(笑) いくら警察とはいえ、持ち物見られて嫌な気がしない人はいません。 まあただ、「最近怪しい人が多いから」という事なので、若い男性の荷物検査をすることは、警察官の職務として不当とは言えません。協力してあげるのもいいんじゃないかな、とは思います。 そういう理由もないのにただ何となく声をかけて…だと、むかつくので断りたくなりますが(爆)

wonka1981
質問者

お礼

断れますよね。 「嫌です」でいいんですね。 協力してもいいけどやっぱちょっとムカっときます。 ありがとうございます。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.5

警察官職務執行法第二条に根拠が書かれています。 http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM 第二条3項が拒否の理由となりますが、拒否しても警察官はお願いすることができます。 拘束時間を考えれば、素直に従ったほうが早く済むと思いますが、どうしても拒否したい場合には、身元を証明できるものを提示して、弁護士や家族などを呼んで身の潔白を証明するって方法が確実なんじゃないかと思います。 私としては、治安が良いから夜道も安心して歩けるのであるから、積極的に協力して犯罪抑止の力になってもらいたいと思います。 「お勤めご苦労様です。」ぐらいのことを言っておけば、次にあったときに世間話でもしてくれるのではと思います。

wonka1981
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 拒否してさらにお願いされてもさらに拒否できるんですよね? やましいことがないかぎり協力してあげた方がいいのかも,という気がしてきました…。 でも僕以外にもたくさん人がいたんですよ。何でよりによって僕が…。

noname#44023
noname#44023
回答No.4

何もしていないという前提では、令状が無い限りは全てが任意です。警察には何の権限も無いので、令状が必ず必要です。でも何も無いなら協力してあげてください。あんまり強気に出ると、公務執行妨害になることもあります。(冷静であればそれでいいですけどね。) 何かしている場合のみ、緊急逮捕や現行犯逮捕という場合がありますが、緊急逮捕の場合は3年以上の懲役や禁固にあたる場合にのみ適用されるので「知らないうちに犯罪を犯していた」なんてことはないでしょう。現行犯逮捕は警察だけではなく一般人にも権利がある逮捕の種類になりますので、犯罪を犯した直後に逮捕されることとなり、これも「認識が無い」ということは稀でしょう。

wonka1981
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 緊急逮捕について,ちょっと安心しました。 公務執行妨害にならないように注意します。 私は穏やかなので(自分で言うのもなんですが),大丈夫ですよ。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.3

# こういう場合,カバンの中を見せることを拒否することは法律できないのでしょうか? できます。 # もし氏名を聞かれた場合や身分証明書の提示を求められた場合,あるいは交番への同行を求められた場合も拒否することはできないのでしょうか? できます。 # もしできるのであれば,何と言って拒否すればよいのでしょうか? いやです、でいいんですが。 ・プライベートな物が入ってるので見せたくありません。 ・事件に関係するような物は何も持っていませんがあなたには鞄の中身を見せたくありません。 ・任意取り調べであれば今急いでいるので時間のあるときにしてください。 ・現行犯逮捕ですか?現行犯逮捕じゃないのに捜査令状無しに強要すると職務執行法違反ということはわかっていますね?所轄署長とマスコミと公安委員会に苦情を申し立てますから警察手帳を見せてもらえますか? こんなかんじでしょうか。 法律のことをよく知らないと好きなように誘導されます。隠し事をしている怪しいヤツと思われるとしつこく絡まれるかもしれません。 また具体的に何かの事件に関係している可能性があると疑われている場合には、なんだかんだと因縁をつけて素直には帰してもらえないと思います。実際の犯人も逃げようとするでしょうから理解できる対応ではありますが。そういう事情もあるので基本的には身分証明書ぐらいは提示するべきだと思います。鞄の中身を洗いざらい見せるような必要性はまったくありません。

wonka1981
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 基本的には拒否してOKなんですね。 身分証明書だけ見せてさっさと帰ると。 先ほど#1の方が挙げていただいた警察官職務執行法のほかに勉強しておいた方がいい法律があれば教えてください。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.2

警察官職務執行法に書いてあります。というか、○○のときは□□出来ると書いてありますので、何にもなく勝手に呼び止めて、かばんの中を見ることは出来ませんし、強制もできません。 それが出来る要件はきちんと法律に書いてあります。ですので、その要件に当てはまらないと思ったら、どの様な要件で中身を確認したいのか聞き、不当であれば拒否できます。 ただし職務質問(質問の例もあてはまります)のとき、住所・身分を明らかにできないときなどは、緊急逮捕の要件に当てはまることもありますから、ちょっと注意が必要です。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM
wonka1981
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 要件を聞けばいいと,いうことですね。 でもそれが不当かどうか素人が判断するのは難しいですねぇ。 しかし緊急逮捕は怖いですね。 ややこしいことになるぐらいなら素直に言うとおりにしといた方がいいのかな。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

検査や同行を求められたら『任意ですか』と聞きましょう。 任意なら拒否する事ができます。 任意を拒否した場合は逮捕するにはそれなりの条件が必要です。 血まみれ・包丁をむき出しで持っている・など。 令状がなければ同行・検査は拒否できます。

wonka1981
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 任意で,令状がなければ拒否できるのですね。 それって法律のどこに書いてあるんですか?