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副業している所の年末調整について
現在正職員として働いてる所で15万位、バイトで働いてる所で3万位と2つの職場から給与を貰っています。正職員の職場では年末調整する予定なんですが、バイト先の上司から給与にうちのは来年別で確定申告すればいいよと言われたのですが、バイト分だけ別に確定申告できるものなのでしょうか?その際にはバイト先の源泉徴収票だけで手続き出来るのでしょうか? ややこやしくてスイマセン(>_<)わかる方いたら教えて欲しいです。
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- ma-fuji
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No.2です。 20万円以下の場合、「住民税の申告が必要」と言う回答ありますが、給与所得の場合、通常、バイト先から「給与支払報告書」が提出されるので申告の必要ありません。 役所は本業分とバイト分の給与支払報告書をもとに、両方の所得を合算し住民税を計算し課税します。 なお、給与支払報告書の提出は、雇用主の義務です。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
バイト分だけ別に確定申告」できません。 その際にはバイト先の源泉徴収票だけでなく、正社員として働いているところから発行される源泉徴収票を一緒にして申告します。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>バイト分だけ別に確定申告できるものなの… そもそも所得税というのは、年が明けて 3/15 までに後払いで良いのです。 確定申告とは、本業の年末調整で「前払」した所得税をいったんご破算にし、合計所得金額を元に所得税を計算し直し、前払い分との差額を 3/15 までに納める制度のことです。 計算した差額が負数なら、前払い分のほうが多すぎたわけで、多すぎた分は返してもらえるということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 1年間の所得額が「確定」したことを受けて行う手続ですから確定申告というのです。 副業だけの確定申告というのはありません。 >バイトで働いてる所で3万位と… 年初からずっとですか。 もし、年の途中からで、年末までに 20万に達しないのなら、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切生じなければ、だまっていて合法です。 ただ、この場合、払いすぎがあっても返ってきません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm また、この 20万以下申告無用の特典は国税だけの話なので、申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。丁寧に教えて頂いて、教えてもらったサイトも見てみます。悩んでいたので助かりました*
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>正職員の職場では年末調整する予定なんですが、バイト先の上司から給与にうちのは来年別で確定申告すればいいよと言われたのですが、バイト分だけ別に確定申告できるものなのでしょうか? いいえ。 できません、というか、してはいけません。 確定申告する場合は、すべての所得を申告しないといけません。 というのも、所得税はすべての所得(一部そうでないものもありますが)を合算して計算します。 >その際にはバイト先の源泉徴収票だけで手続き出来るのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 本業分とバイト分の源泉徴収票が必要になります。 なお、バイト分の給与から所得税が引かれている場合で、その収入が20万円以下、もしくは本業と合わせた合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
お礼
ありがとうございます。バイトは10月から始めたばかりなので、20万円以外になると思います。色々教えて頂いて助かりました*
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
バイト分だけで確定申告しようと思えばできますけど、それは誤りです 正職とバイトを合わせて確定申告しなくてはなりません。 バイト先からの源泉徴収票と年末調整した本職の源泉徴収票が必要です。 なお、3万位のバイト給与が半年分(20万円以下)であれば、他に所得がなければ確定申告はしなくてもかまいません。年を通じて月3万であれば年20万円を超えますので、両事業所の所得を合わせての確定申告が必要です。
お礼
ありがとうございます。バイトは先月始めたばかりなので20万円以下になると思います。年末調整締切時期なので解答頂けて助かりました*ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。会社の年末調整締切が今月末までだったので、解答頂けて助かりました*