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副業秘密にする方法と確定申告のやり方
- 正社員として働いており、副業を秘密にしたい場合、確定申告や給与明細についての処理方法を知りたい。
- 副業のバイト先から源泉徴収票をもらえない場合でも、給与明細でも確定申告ができるか。
- 今年および来年の確定申告のやり方を教えていただけるか。
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>正社員の方の会社(辞める予定の会社も次の会社も)には副業のことを知られたくありません。 そうする方法が存在するわけではありません。そもそも税金の話と副業が会社にばれる話とは直接関係するものではありませんし。(住民税の通知から気がつくケースがありえないとはいいませんが、あくまでそれは副業がわかるという話の一つにすぎません) 確定申告の方法は、 >(1)正しい税率で源泉徴収している会社 >(2)間違った税率でしている会社 この2つは源泉徴収票を得られるものと思いますので確定申告時に添付します。 >(3)源泉徴収を全くしていない会社 こちらについては源泉徴収票を発行してくれない場合には給与所得に出来ませんので雑所得にて申告することになります。 >今年および来年の確定申告のやり方を教えていただけないでしょうか。 とりあえず今年の方は上記の形で確定申告することになります。 >源泉徴収票を出してくれない会社もあるのですが、給与明細でも大丈夫なのでしょうか。 だめです。この場合には先に話したように雑所得(または事業所得)とします。 ちなみに来年についてもやはり上記の基本ルールにて行います。 なお、現在の職については3月にて退職されるとのことですから、そこで住民税は普通徴収に切り替わります。 場合によっては退職されるところで残っている住民税の支払(5月分まであります)を一括して差し引き処理するかもしれません。 昨年度所得に対する課税は6月に普通徴収の形でやってきます。(つまり会社経由ではなく直接ご質問者に来ます)特別徴収を希望する場合にはそのときに勤めている会社に申し出ますが、申し出なければそのまま自分で納付します。 来年の確定申告ですが、源泉徴収票をもらえないバイト(請負の形と同じになります)については雑所得として申告することになりますが、20万以下でしたら確定申告はしなくてもかまいません。ただし他の理由で確定申告するときには必ずそれも申告下さい。 次の会社では来年5月になっても在籍しているようであれば会社の方に今年の所得に対する来年の住民税の課税通知がいきます。 なお、確定申告用紙では給与所得以外(つまり雑所得や事業所得も含む)については普通徴収(会社から天引きではなく自分で納付)の選択が出来るようになっていますけど、ご質問の場合にはチェックしてもしなくても今年の分は普通徴収になりそうですね。 来年に確定申告する場合にはチェックすると今年の雑所得等についてはその分だけ普通徴収の形で納付することになります。
お礼
大変分かりやすい回答どうもありがとうございます。 あと、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。