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年末調整 保険料控除記載について

年末調整の保険料控除について質問です。 ケース:平成23年が一年間無職で24年途中から再就職 23年の途中で送られてきた国民健康保険料通知は第8期まであり、 支払期限23年8月となっている1期から24年2月となっている 8期まですべて納めました(A)。その後24年の3月ごろに更生事由 新規課税によりとなっているものが送られ、これも納めました(B)。 さらにその後24年7月ごろに再び8期まで送られてきたもの の1期を納めたところで就職しました(C)。 この場合、保険料控除の欄に書く額は ・B+C+Aのうち実際に24年中に収めた額 であってますか? お教えください。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

あってますよ。 いつの分を払ったかではなく「いつ払ったか」つまり領収日付で判断します。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>実際に24年中に収めた額 で合っています。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >>…控除できる金額は、その年に実際に支払った金額…金額の全額です。 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します

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