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控除対象配偶者の異動による年末調整の際の追徴額の算定方法について
控除対象配偶者が離婚により異動となったことにより、昨年(平成18年)末の年末調整において所得税の追徴がありました。追徴の算出方法について質問なのですが、追徴額は、実際の異動時期によって日割り又は月割りで計算するものなのでしょうか? それとも、異動の時期に関わらず、年初にさかのぼって控除対象配偶者がいなかったものとして、計算されるのでしょうか? 教えてください。
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控除対象配偶者が離婚により異動となったことにより、昨年(平成18年)末の年末調整において所得税の追徴がありました。追徴の算出方法について質問なのですが、追徴額は、実際の異動時期によって日割り又は月割りで計算するものなのでしょうか? それとも、異動の時期に関わらず、年初にさかのぼって控除対象配偶者がいなかったものとして、計算されるのでしょうか? 教えてください。
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なるほど。住民税の徴収主体が1月1日の時点の住民登録住所だというのは、知っていましたが、仮に12月31日に異動があったとしたら、その年を通じて配偶者がいなかったということになるのですね。 なんだか不合理な気もしますが、一律性を重視すればそうなるのでしょう。ありがとうございました。