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特定口座(源泉徴収有り)で納税する場合、扶養は?
私は専業主婦で、投資の利益以外の所得はありません。 私が投資をして、年間で38万円以上の利益があった場合、 確定申告すると夫の収入に対する税額が変わってきてしまうと思うのですが、 特定口座(源泉徴収有り)で納税する場合は、配偶者控除や配偶者特別控除への 影響はないという解釈で間違いはないでしょうか。 それとも、どちらの方法で納税しても、夫の納税額は変わってしまうのでしょうか。 色々検索してみたのですが、どうしても分かりませんでした。 お詳しいかた、何卒よろしくお願いいたします。
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>特定口座(源泉徴収有り)で納税する場合は、配偶者控除や配偶者特別控除への 影響はないという解釈で間違いはないでしょうか。 間違いありません。 以下のQ&Aの「Q68.」「Q69.」をご覧ください。 『特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm
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- ma-fuji
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>確定申告すると夫の収入に対する税額が変わってきてしまうと思うのですが… そのとおりです。 確定申告すると役所の貴方の課税台帳に所得として反映され、ご主人の控除に影響します。 >特定口座(源泉徴収有り)で納税する場合は、配偶者控除や配偶者特別控除への影響はないという解釈で間違いはないでしょうか。 間違いないです。 なお、株の配当所得も確定申告すれば配当控除が受けられ税金還ってきますが、その所得は課税台帳に反映され、ご主人の配偶者控除や配偶者特別控除へ影響します。 申告しなければ、課税台帳へ反映されません。 >どちらの方法で納税しても、夫の納税額は変わってしまうのでしょうか。 いいえ。 前に書いたとおりです。
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よくわかりました、安心しました。ありがとうございました!
- Willyt
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貴方が38万円以上の収入があった場合は御主人は確定申告で扶養控除がない旨の申告をする義務が生じます。これを怠ると脱税ということになり、見つかった場合は不足分の他に延滞税と重加算税を課せられ、悪質な場合には刑事告発を受けることになります。また支払方によって税額が変わることはありません。特定口座の場合証券会社が申告を代わってやってくれるだけの話です。
お礼
脱税をしたくて質問したのでは無いのですが・・・
お礼
根拠をつけてくださって、とても安心できました。本当にありがとうございました!