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特定口座で源泉徴収された税額の還付を受けたい
昨年、A証券会社の特定口座(源泉徴収有)の株取り引きで利益を出しました。一方、B銀行で投資信託(株50%、債権50%のバランス型)を売却し、損失が生じました。この場合、損益通算し、特定口座で徴収された税額の還付を受けることができると思うのですがよく分かりません。 国税庁のホームページ等を参照するもこういった例が示されていないように思います。詳しい手続き方法を教えてください。
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昨年、A証券会社の特定口座(源泉徴収有)の株取り引きで利益を出しました。一方、B銀行で投資信託(株50%、債権50%のバランス型)を売却し、損失が生じました。この場合、損益通算し、特定口座で徴収された税額の還付を受けることができると思うのですがよく分かりません。 国税庁のホームページ等を参照するもこういった例が示されていないように思います。詳しい手続き方法を教えてください。
お礼
理解できそうです。早々の回答ありがとうございました。